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更新日:2020年6月1日
介護保険施設やショートステイでの食費と居住費(滞在費)の利用者負担額が軽減される「介護保険負担限度額認定証」の有効期限は毎年7月31日です。8月1日以降も引き続き軽減を受ける場合は、8月31日までに更新手続きをしてください。
なお、申請から認定書の郵送まで2週間程度かかります。
①市町村民税非課税世帯※1
②預貯金等が一定額以下※2
※1 住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者の所得も判断材料とします
※2 単身で合計1,000万円(夫婦で合計2,000万円)以下
①介護保険負担限度額認定申請書
②介護保険被保険者証の写し
③本人及び配偶者の資産の額が確認できるもの(生活保護受給者・境界層該当者は不要)
(全ての預貯金通帳の写し※1、証券会社の口座残高の写しなど)
④送付先変更届(認定証の送り先を本人の住民票所在地以外にする場合のみ提出)
⑤窓口で申請された方の身分証明証
(マイナンバーカード、運転免許証など)
※1預貯金の写しは、支店名が分かる部分と最終残高の写しを提出してください
・介護保険負担限度額認定申請書(PDF:379KB)
・送付先変更届(PDF:44KB)
令和2年6月1日から令和2年8月31日
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉部介護保険課給付係
中間市中間一丁目1番1号
電話:093-246-6283
ファクス:093-244-0579