ホーム > お知らせ早耳版 > 新型コロナウイルス感染症関連情報 > 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給について
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更新日:2022年5月31日
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は、緊急小口資金等の特例貸付について、総合支援資金の再貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために支給するものです。
支給対象者や申請期限等が変更になりました。主な変更点は次のとおりです。
都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯(生活保護受給中の世帯を除く)
収入が①②の合算額を超えないこと(月額)
①市町村民税均等割非課税額の1/12
②生活保護の住宅扶助基準額
(収入基準額:単身世帯 11.3万円、2人世帯 16.1万円、3人世帯 19.81万円)
預貯金等が①の6倍以下であること(ただし100万円以下)
今後の生活の自立に向けて、次の(1)または(2)のどちらかの活動を行うこと。
(1)ハローワークに求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
(2)就労による自立が困難であり、本給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと。
自立支援金は1か月ごとに支給します。
単身世帯:6万円 2人世帯:8万円 3人以上世帯:10万円
3か月
支給期間終了後、要件を満たす方は申請により3か月の再支給を受けることができます。
令和3年7月1日~令和4年8月31日
市民生活相談センター(福岡県中間市中間2-10-1) TEL 093-246-1030
お問い合わせ
所属課室:保健福祉部福祉支援課福祉政策係
中間市中間一丁目1番1号
電話:093-246-6270
ファクス:093-244-0579