ここから本文です。
更新日:2020年9月25日
近年、所有者不明土地や空き家等が全国的に増加し、様々な問題が生じています。
このため、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性の観点から、地方税法が改正されたことに伴い、中間市市税条例も一部改正されました。
固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が亡くなり、相続登記等が完了していない場合、固定資産は現に所有している者(相続人等)が納税義務を負うことになります。
このため、現所有者であることを知った日の翌日から3ヶ月以内に、現所有者の住所、氏名等必要な事項について申告することが義務化されました。
※令和2年4月1日以後に現所有者であることを知った方について適用されます。
住民基本台帳や戸籍等による調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が不明である場合には、事前に固定資産の使用者に通知したうえで、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課税することができるようになりました。
※令和3年度の固定資産税から適用となります。
お問い合わせ
所属課室:市民部課税課資産税係
中間市中間一丁目1番1号
電話:093-246-6274
ファクス:093-244-9118