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更新日:2022年6月24日
新型コロナウイルス感染症が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり10万円の現金を支給します。
令和4年6月24日:非課税の申請、家計急変の申請受付を一時停止します。
令和3年度から令和4年度へ年度が変わったことに伴い、制度が変更となり、非課税の確認書、申請書、家計急変世帯申請書の様式が変更となります。現在、新様式の準備をしております。新様式の準備が出来次第、ホームページにて案内いたします。
令和4年6月6日:家計急変世帯の申請について、任意の1か月の収入もとに申請をする場合、対象となる月が令和4年1月以降の任意の1か月に変更となりました。詳しくはコチラ。
令和4年6月1日:相談窓口を変更しました。
住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯を除きます。
また、①(基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯)、②(家計急変世帯)を同時に受給することはできません。
確認書発行日から3か月
対象となる可能性のある世帯に対し、令和4年2月16日に書類を発送しました。
2月18日~2月22日頃に到着予定です。
なお、令和3年1月2日以降に転入した世帯等は順次発送します。
送付した確認書に必要事項記入のうえ、同封の返信用封筒に確認書を封入し、郵便で返送してください。
現在、申請受付を一時停止しております。再開の際は、ホームページにてお知らせいたします。
申請書類は、次のファイルをダウンロードするか、以下の設置場所で申請書を取得してください。
なお、提出は原則郵送で提出してください。詳しくは問い合わせてください。
○住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書
○申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート等
○受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人の確認できる部分の写し
○令和3年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する令和3年度住民税非課税証明書の写し(コピー)
「令和3年1月1日時点の住所」欄が「市外」に該当する方全員の分を用意してください。
○【代理人が申請する場合】委任状
○【代理人が申請する場合】代理人の本人確認書類の写し
中間市役所本館3階第4会議室
中間市社会福祉協議会(中間市通谷一丁目36番10号 ハピネスなかま内)
市民生活相談センター(中間市中間二丁目10番1号)
令和4年9月30日(金曜日)
〒809-8501 中間市中間一丁目1番1号
中間市臨時特別給付金担当
現在、家計急変世帯の申請の受付を一時停止しております。再開の際は、ホームページにてお知らせいたします。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯
住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯を除きます。
また、①(基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯)、②(家計急変世帯)を同時に受給することはできません。
対象となる世帯は、申請時点で住民登録のある市区町村へ申請が必要になります。世帯全員のそれぞれの1年間の収入(所得)見込額が非課税相当になる世帯が対象です。1年間の収入(所得)見込額については、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」を参考に算出してください。
また、1年間の収入ではなく任意の1か月の収入をもとに申請する場合、対象となる月は令和4年1月以降の任意の1か月となります。令和3年1月から令和3年12月までの任意の1か月の収入をもとに申請することはできませんので、ご注意ください。
扶養している親族の状況 |
収入限度額 |
所得限度額 |
---|---|---|
単身または扶養家族がいない場合 |
96万5000円 |
41万5000円 |
配偶者・扶養親族(1人)を扶養している場合 |
146万9000円 |
91万9000円 |
配偶者・扶養親族(2人)を扶養している場合 |
187万7000円 |
123万4000円 |
配偶者・扶養親族(3人)を扶養している場合 |
232万7000円 |
154万9000円 |
配偶者・扶養親族(4人)を扶養している場合 |
277万7000円 |
186万4000円 |
障碍者、未成年者、寡婦(夫)又はひとり親の場合 |
204万3999円 |
135万円 |
令和4年9月30日まで
次の書類に必要事項記入の上、提出してください。
申請書類は、次のファイルをダウンロードするか、以下の設置場所で申請書を取得してください。
なお、提出は原則郵送で提出してください。詳しくは問い合わせてください。
現在、家計急変世帯の申請の受付を一時停止しております。再開の際は、ホームページにてお知らせいたします。
○【家計急変世帯】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書
○申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
○申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー)
申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写しを用意してください。
○【令和3年1月1日以降、複数回転居した方】戸籍の附表の写し(コピー)
○受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人の確認できる部分の写し
○簡易な収入(所得)見込額の申立書
○「令和3年中の収入の見込額」又は「任意の1か月(令和4年1月以降)の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)
○【代理人が申請する場合】委任状
○【代理人が申請する場合】代理人の本人確認書類の写し
中間市役所本館3階第4会議室
中間市社会福祉協議会(中間市通谷一丁目36番10号 ハピネスなかま内)
市民生活相談センター(中間市中間二丁目10番1号)
令和4年9月30日(金曜日)
〒809-8501 中間市中間一丁目1番1号
中間市臨時特別給付金担当
令和3年12月10日(基準日)までに離婚や課税者の死亡によって非課税世帯となった世帯を対象に要件を満たせば本給付金を支給します。給付金の受給には申請が必要となります。
詳しくはお問合せください。
TEL:093-246-6228
受付時間:平日 9時から17時
対象となるかどうかや、課税状況等個人情報についてはお答えできませんので、ご了承ください。
臨時特別給付金の相談窓口を開設しています。不明点等がございましたら、お越しください。
会場 中間市役所 福祉支援課 窓口
受付時間:平日 9時から17時
新型コロナウイルス感染症感染防止の観点から、発熱等体調不良がある場合は来庁をご遠慮ください。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、現在お住まいの住所に住民票を移すことができない方でも、要件を満たせば本給付金を受給できる可能性があります。
詳しくはお問合せください。
中間市福祉支援課
TEL 093-246-6270
内閣府が本給付金に関するコールセンターを設置しています。
制度に関するご質問等は、内閣府コールセンターまでお問い合わせください。
フリーダイヤル番号:0120-526-145
時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む、12月29日~1月3日休)
お問い合わせ
所属課室:保健福祉部福祉支援課福祉政策係
中間市中間一丁目1番1号
電話:093-246-6270
ファクス:093-244-0579