更新日:2020年12月28日
ひとり親世帯臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親家庭については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより、特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、ひとり親世帯を支援するために「ひとり親世帯臨時特別給付金」を支給します。
なお、この給付金は、支給対象となる方の条件に応じ、「基本給付」と「追加給付」の2種類があります。「基本給付」については、再支給分も含めて2回支給します。
基本給付(再支給分含む)
支給対象者
次のいずれかに該当する方です。
①令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
②公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(過去に申請していれば、手当の支給が全額停止されたと推測される方も対象です。)
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となる方
給付額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
追加給付
支給対象者
基本給付①または②に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方
給付額
1世帯5万円
申請手続き
①令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
基本給付
- 申請は不要です。
- 支給対象の方に対して7月下旬にご案内を郵送します。
- 給付金の受け取りを希望しない方は、「受給拒否の届出書」を提出してください。
- 児童扶養手当が支給される口座を解約しているなど、給付金の受け取りができない場合は、「支給口座登録等の届出書」を提出してください。
- これらの届出書を提出される方は、下記「申請書提出先」まで直接お持ちいただくか、郵送してください。(令和2年7月31日(金曜日)必着)
基本給付(再支給分)
- 申請は不要です。
- 支給対象の方に対して12月中旬にご案内を郵送します。
- 給付金の受け取りを希望しない方は、「受給拒否の届出書」を提出してください。
- 児童扶養手当が支給される口座を解約しているなど、給付金の受け取りができない場合は、「支給口座登録等の届出書」を提出してください。
- これらの届出書を提出される方は、下記「申請書提出先」まで直接お持ちいただくか、郵送してください。(令和2年12月16日(水曜日)必着)
・受給拒否の届出書(PDF:27KB)
・支給口座登録等の届出書(PDF:71KB)
追加給付(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少している方)
- 申請が必要です。
- 7月下旬に送付する現況届と基本給付のお知らせに追加給付の申請書を同封しますので、8月に実施する児童扶養手当の現況届の際に提出してください。それ以外の期間に申請する場合は、下記申請先まで持参もしくは郵送により提出してください。
- 申請内容の確認ができましたら、可能な限り速やかに振り込みを行います。
- 申請受付期間:令和2年8月6日(木曜日)~令和3年2月26日(金曜日)必着
- 生活保護受給者の方が「追加給付」を受給した場合、その全額が収入認定されます。
・ひとり親世帯臨時特別給付金(追加給付)申請書・請求書(PDF:47KB)
②公的年金等を受給し、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方への支給手続きは以下のとおりです。
※公的年金等とは、遺族年金、老齢年金、障害年金、労災年金、遺族補償等です。
※既に児童扶養手当の受給資格の認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、公的年金等受給により令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
※以下の要件を全て満たす場合に支給対象となります。
ア.令和2年6月分の児童扶養手当受給資格者であること。
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(又は20歳未満の障がいを持っている児童))を監護している父、母、又は父もしくは母に代わって児童を養育している方
- 父母が婚姻(事実婚を含む。)を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が障がいの状態(年金の障害等級1級程度)にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により引続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
イ.平成30年の収入(公的年金等含む)が、以下の児童扶養手当の受給水準を満たすこと。
扶養親族数 |
申請者本人 |
扶養義務者 |
0人 |
3,114,000円 |
3,725,000円 |
1人 |
3,650,000円 |
4,200,000円 |
2人 |
4,125,000円 |
4,675,000円 |
3人 |
4,600,000円 |
5,150,000円 |
4人 |
5,075,000円 |
5,625,000円 |
5人 |
5,550,000円 |
6,100,000円 |
※扶養義務者とは、申請者と同居する申請者の父母、祖父母、兄弟姉妹、子、孫、配偶者等の親族をいいます。
基本給付
- 申請が必要です。
- 児童扶養手当の申請をしている方、ひとり親家庭等医療を受給されている方については、7月下旬ごろに案内文等を送付します。
- 令和2年12月11日以降に申請する方は、基本給付と基本給付(再支給分)を合わせて申請できます。
- 申請受付期間:令和2年8月20日(木曜日)~令和3年2月26日(金曜日)必着
- 支給対象となる方は以下の書類を申請先に提出してください。
・ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)申請書・請求書(公的年金給付等受給者用)(PDF:125KB)
・収入額の申立書(公的年金給付等受給者・申請者本人用)(PDF:90KB)
・収入額の申立書(公的年金給付等受給者・扶養義務者等用)(PDF:92KB)(扶養義務者と同居の場合のみ)
・ひとり親であることを確認できる書類(戸籍謄本)
・平成30年1月から12月までの収入がわかる書類(給与明細書など)
・平成30年1月から12月までに受け取った年金額がわかる書類(年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書など)
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳など)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードのコピー)
基本給付(再支給分)
- 令和2年12月11日時点で、基本給付を支給(支給決定)されている方は、申請不要です。
- 令和2年12月11日時点で基本給付を支給(支給決定)された方に対して12月中旬にご案内を郵送します。
- 給付金の受け取りを希望しない方は、「受給拒否の届出書」を提出してください。
- ひとり親世帯臨時特別給付金が支給された口座を解約しているなど、給付金の受け取りができない場合は、「支給口座登録等の届出書」を提出してください。
- これらの届出書を提出される方は、下記「申請書提出先」まで直接お持ちいただくか、郵送してください。(令和2年12月16日(水曜日)必着)
・受給拒否の届出書(PDF:27KB)
・支給口座登録等の届出書(PDF:71KB)
- 令和2年12月11日以降にひとり親世帯臨時特別給付金を申請する方は、申請が必要です。基本給付と同時に申請できます。
追加給付(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少している方)
- 申請が必要です。
- 申請受付期間:令和2年8月20日(木曜日)~令和3年2月26日(金曜日)必着
- 支給対象となる方は以下の書類を申請先に提出してください。
・ひとり親世帯臨時特別給付金(追加給付)申請書・請求書(PDF:47KB)
③新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となる方
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、急変後1年間の収入見込額が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となるひとり親世帯の方も給付金(基本給付のみ)の対象となります。支給手続きは、以下の通りです。
※児童扶養手当の支給要件と受給水準は、上記②のア、イをご参照ください。
基本給付
- 申請が必要です。
- 令和2年12月11日以降に申請する方は、基本給付と基本給付(再支給分)を合わせて申請できます。
- 申請受付期間:令和2年8月20日(木曜日)~令和3年2月26日(金曜日)必着
- 支給対象となる方は以下の書類を申請先に提出してください。
・ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)申請書・請求書(家計急変者用)(PDF:125KB)
・収入見込額の申立書(家計急変者・申請者本人用)(PDF:103KB)
・収入見込額の申立書(家計急変者・扶養義務者等用)(PDF:85KB)(扶養義務者と同居の場合のみ)
・ひとり親であることを確認できる書類(戸籍謄本)
・収入減少の申立てを行う月(令和2年2月以降の任意の月)の収入がわかる書類(給与明細書など)
・収入減少の申立てを行う月(令和2年2月以降の任意の月)に受け取った年金額がわかる書類(年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書など)
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳など)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードのコピー)
基本給付(再支給分)
- 令和2年12月11日時点で、基本給付を支給(支給決定)されている方は、申請不要です。
- 令和2年12月11日時点で基本給付を支給(支給決定)された方に対して12月中旬にご案内を郵送します。
- 給付金の受け取りを希望しない方は、「受給拒否の届出書」を提出してください。
- ひとり親世帯臨時特別給付金が支給される口座を解約しているなど、給付金の受け取りができない場合は、「支給口座登録等の届出書」を提出してください。
- これらの届出書を提出される方は、下記「申請書提出先」まで直接お持ちいただくか、郵送してください。(令和2年12月16日(水曜日)必着)
・受給拒否の届出書(PDF:27KB)
・支給口座登録等の届出書(PDF:71KB)
- 令和2年12月11日以降にひとり親世帯臨時特別給付金を申請する方は、申請が必要です。基本給付と同時に申請できます。
支給時期
基本給付
- 1.に該当する方(令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方):令和2年8月25日(火曜日)に振り込みました。
- それ以外の方:申請及び審査終了後随時支給となります。該当者には支給決定通知を送付します。令和2年12月11日以降に申請する方は、基本給付と基本給付(再支給分)を同時に申請した場合、合算の上振り込みます。
基本給付(再支給分)
令和2年12月11日時点で基本給付を支給(支給決定)された方
令和2年12月25日(金曜日)に前回給付金を支給した口座に振り込みます。
ひとり親世帯臨時特別給付金を支給した口座を解約、名義変更等している場合は、上記に掲載している「支給口座登録等の届出書」を提出してください。
令和2年12月11日以降に基本給付を申請する方
申請および審査終了後随時支給となります。
追加給付
- 申請及び審査終了後随時支給となります。該当者には支給決定通知を送付します。
申請先
〒809-8501 中間市中間1-1-1
中間市役所 こども未来課(本館1階)