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更新日:2021年6月10日
新型コロナウイルス感染症の影響により、実際に感染症を患った方及び収入等が減少された方におかれましては、国民健康保険税の減免が受けられる場合がございますので、ご案内いたします。
減免の対象となる方は、以下の要件のいずれかに当てはまる方です。
注1:会社都合退職等(非自発的失業)の軽減の対象になる場合はそちらの制度が優先されます。
注2:令和3年中の収入額を申請時までの実績額とそれ以降の12月末までの見込み額の合計とし、令和2年中の収入額と比較します。
注3:減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額が0円(マイナス含む)の場合は、減免の対象となりません。
令和3年度の国民健康保険税
減免対象世帯の要件1に該当する場合
全額減免
減免対象世帯の要件2に該当する場合
表1で算出された対象保険税額に表2の減額または免除の割合を乗じた金額が保険税の減免額となります。
表1
対象保険税額=(A)×(B)/(C) |
|
表2
前年の合計所得金額 |
減免又は免除の割合 |
300万円以下 |
10分の10 |
400万円以下 |
10分の8 |
550万円以下 |
10分の6 |
750万円以下 |
10分の4 |
1,000万円以下 |
10分の2 |
世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止または失業した場合の減免の割合は「10分の10」となります。
書き方については以下の記載例を参考にしてください。
記載例3「新型コロナウイルス感染症に患った方の場合」(PDF:168KB)
要件1の例
医師の診断書の写しなど
要件2の例
令和3年1月以降の収入を明らかにする書類(給与明細書の写し、収入帳簿の写しなど)
事業等の廃止の場合は廃業届の写しなど
郵送または窓口提出(感染拡大防止等の観点から原則として郵送提出をお願いいたします。)
申請期限は令和4年3月31日(木曜日)までです。
〒809-8501
中間市中間一丁目1番1号
中間市役所課税課市民税係
窓口提出の場合は、平日の開庁時間(8時30分から17時15分まで)が受付時間となります。
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お問い合わせ
所属課室:市民部課税課市民税係
中間市中間一丁目1番1号
電話:093-246-6238
ファクス:093-244-9118