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更新日:2021年1月7日
中間市の所得税の確定申告の受付は、2月12日(金曜)から3月15日(月曜日)までの受付となります。
なお、3月16日(火曜日)以降は、中間市役所で受付は出来ません。若松税務署での確定申告をお願いいたします。
会場では、応対職員に対しての手洗い・マスク着用を徹底し、アルコール消毒液の設置も実施します。
しかしながら、例年申告会場は大変混雑致します。三密を避け、新型コロナウィルスへの感染リスクを軽減するため、今年は是非ご自身での申告書作成をご検討ください。やむを得ず中間市役所申告会場での申告をなさる場合は、マスクの着用等での感染予防をお願いいたします。また、筆記用具、電卓など多数の方の手に触れるものは感染リスクを高める可能性がございます。今年はご自身でお持ちいただければと思います。
事業収入のある方は収支内訳書、医療費控除を適用される方は医療費控除の明細書を事前に作成の上で来庁されますようお願い申し上げます。事前に作成されていない場合、自身で作成いただいた後受付をさせていただくため、対応順が前後する可能性が御座います。ご了承ください。
青色申告の人・不動産の譲渡所得がある人・株式(配当・譲渡)所得のある人は中間市役所で確定申告の受付はできません。若松税務署で申告を行ってください。
また、市税の申告の〆切は、3月15日(月曜日)となります。
今後、新型コロナウィルスの感染情報によっては、上記の予定を変更することもありますので、ホームページ等でご確認ください。
収入の額や種類によって申告が必要かは変わります。是非一度フローチャートでの確認をお願い致します。(申告フローチャート(PDF:686KB))
所得税の確定申告が必要な方 |
事業(営業・農業)所得、不動産所得、雑所得、譲渡所得などがあり、所得の合計額が所得控除の合計額を超える方 年間の給与収入が2,000万円を超える方 給与所得があり、令和2年の途中で退職し、年末調整が済んでいない方 給与の年末調整が済んでいて、給与以外の所得が20万円を超える方 2か所以上の事業所から給与をもらっていて源泉所得税の精算が済んでいない方 |
住民税の申告が必要な方 |
住民税の申告が必要な方は、令和3年1月1日現在、中間市に居住し、以下のいずれかに該当する方です。 事業(営業・農業)所得、不動産所得、譲渡所得がある人で所得税が課税されない方 給与の年末調整が済んでいて、給与以外の所得が20万円以下の方 公的年金の収入が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の方 確定申告が必要ない方で、社会保険料控除、医療費控除、扶養控除などの追加により、住民税が減額される方 国民健康保険に加入している方(令和3年1月1日現在で20歳以上であれば、収入が無くても申告は必要です。また、20歳未満であっても世帯主である場合は、申告が必要となります。) 福祉・公営住宅・教育関係の制度などにおいて、課税(所得)証明書が必要となる方(証明書を発行するには、収入が無くても申告が必要となります。) 住民税が源泉徴収されている上場株式などの配当所得または譲渡所得を確定申告している方で、これらの所得を住民税や国民健康保険税などに適用しない方 |
公的年金の収入が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の方は所得税の確定申告をする必要はありませんが、住民税の申告が必要です。ただし、医療費控除の追加などで所得税の還付を受ける場合は、全ての所得をもって確定申告する必要があります。
確定申告をした方や、給与収入のみの方で勤務先が給与支払報告書を市に提出した方は、住民税の申告は必要ありません。
対象者 | 必要書類等 |
全員 |
マイナンバーカード マイナンバーカードをお持ちでない方は、通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票と本人確認書類をお持ちください。なお、本人確認書類は、運転免許証など顔写真付きのものであれば1つで可、公的医療機関の被保険者証など顔写真の付いていないものは2つ以上が必要となります。 印鑑(朱肉を使うもの) 申告者名義の銀行口座(還付を受ける場合) |
利用者識別番号を既に取得している方 | 利用者識別番号がわかる書類(税務署から送付された確定申告のお知らせ(PDF:90KB)など) |
給与所得、年金所得がある方 |
源泉徴収票(原本) なお、源泉徴収票の住所や氏名に変更があった場合は、住民票の写しが必要です。 |
事業(営業・農業)所得・不動産所得がある方 | 収支内訳書(必ず事前作成が必要です!)、帳簿など |
雑所得、一時所得がある方 | 収入金額、必要経費がわかる書類 |
社会保険料控除の適用を受ける方 |
国民年金保険料控除証明書、国民健康保険税納税証明書、介護保険料納付証明書、後期高齢者医療保険料納付証明書、領収書、口座振替納付済通知書など なお、国民健康保険税納税証明書、介護保険料納付証明書、後期高齢者医療保険税納付証明書(いずれも普通徴収分)は1月中旬に発送します。 |
生命保険料控除の適用を受ける方 | 控除証明書 |
地震保険料控除の適用を受ける方 | 控除証明書 |
医療費控除の適用を受ける方 |
医療費控除の明細書(PDF:884KB)(必ず事前作成が必要です!)、医療費通知、高額療養費などの補填された金額がわかるもの、おむつ使用証明書など 平成29年分の確定申告から、医療費の領収書は提出不要となりました。手続きの概要は、「平成29年分確定申告の医療費控除の提出書類の簡略化について」リーフレット(PDF:753KB)をご覧ください。 なお、平成28年分以前の確定申告には、医療費の領収書を添付または提示する必要があります。 |
セルフメディケーション税制の適用を受ける方 |
セルフメディケーション税制の明細書、健康診査や予防接種等を証明する書類(領収書または結果通知書) なお、領収書または結果通知書には「保険者名」または「勤務先名」の記載が必要です。 |
障害者控除の適用を受ける方 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書など |
寄附金控除の適用を受ける方 | 寄附金の領収書など |
申請書ダウンロード(税関係)(このページは別ウィンドウで開きます)
確定申告の申告用紙は、1月中旬以降から、中間市役所本館1階課税課・地域交流センター・中央公民館・ハピネスなかま配布します。数に限りがありますので、無くなり次第、終了となります。あらかじめご了承ください。
なお、確定申告書を作成する際は、国税庁ホームページ「確定申告特集」内の確定申告書等作成コーナーが便利です。このコーナーでは、所得税や消費税の申告書、青色申告決算書・収支内訳書などが作成できます。また、手書きで申告書を作成する場合は、申告書や手引きをダウンロードすることもできます。なお、当サイトは現時点では準備号となっております。1月上旬の国税庁サイトの更新に合わせてこちらも更新させていただきます。
国税庁ホームページ「令和2年分確定申告特集準備号」(このページは別ウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
【セルフメディケーション税制について】
健康の維持増進および疾病の予防のために「一定の取り組み」を行っている方が、本人または本人と生計を一にする配偶者その他親族のために「特定一般用医薬品等購入費(1)」を購入した場合において、その年間購入金額の合計額のうち12,000円を超えて支払った部分の額(上限88,000円)については、所得控除を受けることができます。詳細については以下をご覧ください。
厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制について」(このページは別ウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
【税制改正に基づく今年度確定申告の変更について】
平成30年度税制改正により、令和3年度以降に適用される個人市民税・県民税の見直しが行われました。働き方の多様化を踏まえ、フリーランスの方や起業した方など様々な形で働く人を応援し、「働き方改革」を後押しする観点から、給与所得控除や公的年金等控除の制度の見直しを図りつつ、一部を基礎控除に振り替えるなどの改正が行われました。また、寡婦控除についてもすべてのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行うため、「ひとり親控除」の創設を始めとした見直しが行われています。以下に詳細を掲載致しますのでご確認ください。
令和3年度から適用される個人住民税の主な税制改正について(このリンクは別ウィンドウで開きます)
令和3年度から適用される税制改正について 抜粋(このリンクは別ウィンドウで開きます)
令和2年分の所得に係る確定申告の受付日程は以下のとおりです。
受付時間は、9時から16時までとなります。
申告会場は、個人情報保護等の観点から、中間市役所(別館3階特別会議室)1カ所のみの開設となります。
申告会場の混雑緩和のため、できる限りお住まいの地区が該当する受付日に来てください。該当する受付日に都合の悪い方は、別の日程であっても受け付けます。
中間市外在住の方は中間市の申告会場では受付けできません。住所地の申告会場を利用してください。
医療費控除の適用を受けられる方は、医療費を集計し、「医療費控除の明細書」を必ず作成してからお越しください。
事業所得(営業・農業)または不動産所得がある方は、事業・不動産所得受付日にお越しください。事業・不動産所得受付日以外は、申告の受付けができません。なお、収支内訳書は、必ず作成してからお越しください。
青色申告の人・不動産の譲渡所得がある人・株式(配当・譲渡)所得のある方は、中間市の会場では受付けできません。若松税務署(このリンクは別ウィンドウで開きます)での申告をお願いします。
受付日 | お住まいの地区 |
事業・不動産 所得受付日 |
2月12日(金曜日) |
弥生一丁目、二丁目、池田一丁目、二丁目、星ヶ丘 | |
2月15日(月曜日) |
上底井野、中底井野、下大隈、岩瀬西町 |
◯ |
2月16日(火曜日) |
垣生、砂山、大辻町、中鶴四丁目 |
◯ |
2月18日(木曜日) |
小田ヶ浦一丁目、二丁目、深坂一丁目、中尾一丁目、三丁目 |
◯ |
2月19日(金曜日) |
太賀一丁目、二丁目、三丁目、大根土 |
◯ |
2月22日(月曜日) |
太賀四丁目、通谷一丁目、東中間一丁目、二丁目 |
◯ |
2月25日(木曜日) |
通谷二丁目、三丁目、四丁目、浄花町 |
|
2月26日(金曜日) |
通谷五丁目、六丁目、中尾二丁目、中央二丁目、五丁目 |
|
3月1日(月曜日) |
桜台一丁目、二丁目、朝霧二丁目、三丁目、四丁目 |
◯ |
3月2日(火曜日) |
朝霧一丁目、鍋山町、扇ケ浦四丁目 |
◯ |
3月4日(木曜日) |
蓮花寺一丁目、二丁目、三丁目、土手ノ内一丁目、岩瀬一丁目 |
◯ |
3月5日(金曜日) |
扇ヶ浦一丁目、二丁目、三丁目、松ヶ岡、中間一丁目 |
◯ |
3月8日(月曜日) |
中央一丁目、中尾四丁目、中鶴二丁目、三丁目 |
◯ |
3月9日(火曜日) |
中央三丁目、四丁目、東中間三丁目 |
◯ |
3月11日(木曜日) |
中間二丁目、三丁目、四丁目、長津一丁目、三丁目、岩瀬三丁目 | |
3月12日(金曜日) |
中鶴一丁目、長津二丁目、深坂二丁目、七重町 | |
3月15日(月曜日) |
土手ノ内二丁目、三丁目、岩瀬二丁目、四丁目 |
お問い合わせ
所属課室:市民部課税課市民税係
中間市中間一丁目1番1号
電話:093-246-6238
ファクス:093-244-9118