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更新日:2020年12月28日
中間市では、新型コロナウイルス感染症の影響により家計の経済的負担が増加する中、新生児の属する世帯を応援するため、新生児一人につき10万円を給付します。
※令和2年12月、当事業に係る期間が次のとおり延長されました。
(旧)新生児の出生期間:令和2年4月28日から令和2年12月31日までに出生
申請期限:令和3年1月31日
(新)新生児の出生期間:令和2年4月28日から令和3年3月31日までに出生
申請期限:令和3年4月30日
【以下のどちらも満たす方が対象です】
1、令和2年4月28日から令和3年3月31日までに出生し、出生後最初に中間市の住民基本台帳に記録された新生児であり、引き続き申請日まで中間市の住民基本台帳に記録されていること。
2、申請者・受給権者である世帯主が、令和2年4月27日時点で中間市に住民登録があり、引き続き申請日まで中間市の住民基本台帳に記録されていること。
期間内に生まれた対象児1人につき10万円(1回限り)
申請日における、給付対象児が属する世帯の世帯主
・公的身分証明書等の写し(免許証・マイナンバーカード・健康保険証等のコピー)
・振込先金融機関口座の写し(通帳・キャッシュカードのコピー)
※金融機関の口座がない方は別途ご対応いたしますのでご連絡下さい。
給付対象者となる世帯主宛に、市役所から申請書類を送付します。
申請書にご記入後、必要書類を添え返信用封筒にてご提出ください。
お問い合わせ
所属課室:市長公室企画政策課企画係
中間市中間一丁目1番1号
電話:093-246-6234
ファクス:093-245-5598