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更新日:2020年12月1日
固定資産税の対象となる償却資産(土地や家屋以外の事業用資産)については、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の所有状況を資産所在地の長に申告することとなっています。
(1)電子申告・・・電子申告について(外部サイトへリンク)
(2)郵送
(3)課税課窓口での手渡し
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、(1)電子申告及び(2)郵送での申告にご協力ください。
償却資産台帳に登録されている人には、12月中に申告書等関係書類を発送します。
令和3年1月4日(月曜日)から
令和3年2月1日(月曜日)消印有効まで
〒809-8501
福岡県中間市中間一丁目1番1号
中間市役所 課税課 資産税係
新型コロナウイルス感染症の影響に係る令和3年度固定資産税・都市計画税の軽減措置等について
お問い合わせ
所属課室:市民部課税課資産税係
中間市中間一丁目1番1号
電話:093-246-6274
ファクス:093-244-9118