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更新日:2012年4月1日
障がいのある人を扶養している保護者が、生存中に毎月一定額の掛け金(年齢によって7段階に異なる)を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度の障がい)のことがあったとき、障がいのある人に終身一定額の年金(一口2万円・二口まで)を支給する制度です。
障がいのある人を現に扶養している65歳未満の保護者であって、特別の疾病または障がいのない人
加入者のうち、下記のいずれかに該当する人については、掛け金の一部を助成します。
福祉支援課障がい者福祉係
お問い合わせ
所属課室:保健福祉部福祉支援課障がい者福祉係
中間市中間一丁目1番1号
電話:093-246-6282
ファクス:093-244-0579
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