ここから本文です。
更新日:2015年1月14日
身体に障がいのある人に対し、その障がいを軽減または除去するための医療費を助成します。
市内に在住の18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている人で、次の障がいに該当する人
医療費のうち、保険診療の自己負担分が原則1割になります。ただし、所得に応じて上限額があります。
福祉支援課障がい者福祉係
身体に障がいのある児童またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童が、その障がいを除去・軽減する効果が期待できる手術等の治療を行なう場合の医療費を助成します。
保護者が市内に在住の18歳未満の児童で、下記の障がいがあるか現在の疾患を放置すると障がいを残すと認められる場合。ただし、市町村民税(所得割)が235,000円以上の方は原則として対象外となります。
医療費のうち、保険診療の自己負担が原則1割になります。ただし、所得に応じて上限額があります。
精神障がい者の人が通院している場合に、その医療費を助成します。
市内に在住で精神疾患で通院している人
医療費のうち、保険診療の自己負担分が原則1割になります。ただし、所得に応じて上限額があります。
福祉支援課障がい者福祉係
お問い合わせ
所属課室:保健福祉部福祉支援課障がい者福祉係
中間市中間一丁目1番1号
電話:093-246-6282
ファクス:093-244-0579
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください