ここから本文です。
更新日:2022年4月19日
特別障害者手当、障害児福祉手当、福岡県腎臓疾患患者福祉見舞金の給付を行っています。
20才以上の人で、精神または身体などに重い障がいが重複したり、内部の障がいなどにより絶対安静の状態にあるなど、日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度障がい者に対して支給されます。ただし、所得の制限があります。
月額27,300円(令和4年4月現在)
次の人は該当しません。
受給者、扶養義務者に一定の額を超える所得があると、支給停止になります。
係におたずねください。
福祉支援課障がい者福祉係
重度の障がいがあって、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅障がい児に対して手当を支給する制度です。ただし、所得の制限があります。
月額14,850円(令和4年4月現在)
次の人は該当いたしません。
受給者、扶養義務者に一定の額を超える所得があると、支給停止になります。
係におたずねください。
福祉支援課障がい者福祉係
就労等の理由により、夜間しか人工透析を受けられない腎臓疾患患者に対し通院による交通費の一部として、福岡県から給付金が支払われます。
次の(1)~(4)すべてに該当する人。
(1)福岡県内(指定都市を除く)に居住していること。
(2)身体障害者手帳の交付を受けていること。
(3)夜間(午後5時以降)の透析回数が一月5回以上に及ぶこと。
(4)通院距離(自宅から治療を受けている医療機関までの距離)または通院費用が次のア~ウのいずれかに該当すること。ただし、専ら自家用車を使用しているものであって、アに該当しないものであっても、公共交通機関またはタクシーを使用し、通院に伴う費用を2,000円以上負担した月がある場合は、当該月においてイまたはウに該当するものとして取り扱う。
ア:自家用車使用の場合
通院距離が片道10km以上であること。
イ:公共交通機関使用の場合
1か月2,000円以上の運賃を負担したこと。
ウ:タクシー使用の場合
領収書に基づき1か月2,000円以上の負担をしたと認められること。
給付金の支給には所得制限があります。
月額2,000円
給付金は前期分(4~9月)と後期分(10月~翌3月)の2回に分けて支払われます
(1)申請書
(2)世帯全員の住民票の写し
(3)本人及び扶養義務者の前年の所得並びに扶養親族数の証明書
(市県民税所得課税証明書等)
(4)通院証明書
福祉支援課障がい者福祉係
お問い合わせ
所属課室:保健福祉部福祉支援課障がい者福祉係
中間市中間一丁目1番1号
電話:093-246-6282
ファクス:093-244-0579