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更新日:2015年8月24日
障害者手帳は、心身に障害のある人がさまざまな援助やサービスを受けるために必要なものです。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。
身体障がい者が援護・支援を受けるために必要な手帳です。
この手帳を受けられるのは、視覚や聴覚、平衡機能、音声や言語機能、そしゃく機能のほかに肢体(上肢・下肢・体幹)・内部機能(心臓・じん臓・呼吸器・直腸・ぼうこう・小腸・肝臓)に永続する障がいのある人や免疫機能の障がいを持つ人で、障がいの程度に応じて1級から6級までの手帳が交付されます。
福祉支援課 障がい者福祉係
知的障がい者(児)に対し相談指導を行い、各種援護を受けるために療育手帳を交付しています。
この手帳は、児童相談所(18歳未満)や更生相談所(18歳以上)において、A判定(最重度・重度)、B判定(中・軽度)の判定を受けた人に交付されます。
区分 | 表示 | 程度 |
---|---|---|
A | A1(最重度) | おおむねIQ20以下 |
A2(重度) | おおむねIQ21~35 | |
A3(重度・合併) | おおむねIQ36~50で、身体障害者手帳1~3級を所持 | |
B | B1(中度) | おおむねIQ36~50 |
B2(軽度) | おおむねIQ51~75 |
福祉支援課 障がい者福祉係
精神的な障がいのある人がさまざまな支援を受けるために必要な手帳です。
障がいの程度に応じて1級から3級までの手帳が交付されます。
福祉支援課 障がい者福祉係
次の事項に留意して、大切に所持してください。
お問い合わせ
所属課室:保健福祉部福祉支援課障がい者福祉係
中間市中間一丁目1番1号
電話:093-246-6282
ファクス:093-244-0579