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更新日:2015年1月14日
種 類 |
内 容 |
金 額 |
窓 口 |
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所得税 |
(障害者控除) 本人、配偶者、扶養親族が身障手帳3~6級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2~3級 |
所得控除 27万円 |
若松税務署 電話761-2536 |
(特別障害者控除) 本人、配偶者、扶養親族が身障手帳1~2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級 |
所得控除 40万円 |
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住民税 |
(障害者控除) 所得税の内容と同じ |
所得控除 26万円 |
市課税課 電話246-6238 |
(特別障害者控除) 所得税の内容と同じ |
所得控除 30万円 |
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軽自動車税 |
市課税課に問い合わせください |
減 免 |
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事業税 |
両眼の視力を喪失した人または両眼の視力が0.06以下の人が行うあんま・鍼・灸・マッサージ等医業に類する事業 |
非課税 |
北九州西県税事務所 (八幡東区平野2-13-2) 電話 662-9312 662-9313 |
自動車取得税 自動車税 |
下の表をご覧ください |
減 免 |
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相続税 |
(障害者控除) 所得税の内容と同じ |
(障害者控除) 6万円×(70歳-障がい者の年齢) |
若松税務署 電話761-2536 |
(特別障害者控除) 所得税の内容と同じ |
(特別障害者控除)12万円 (70歳-障がい者の年齢) |
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贈与税 |
重度の障がい者(身体・知的・精神)に対する贈与のうち、一定条件の下に信託銀行に信託する場合。 |
6,000万円まで 無税 |
障がいの区分 |
障がい等級 (本人運転の場合) |
障がい等級 (家族運転の場合) |
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視覚障がい |
2級の2および3級の2 |
1級から3級までの各級および4級の1 |
聴覚障がい |
2級および3級 |
2級および3級 |
平衡機能障がい |
3級 |
3級 |
音声機能、言語機能障がいまたはそしゃく機能障がい |
3級 |
3級 |
上肢不自由 |
1級および2級 |
1級および2級 |
下肢不自由 |
1級から6級までの各級 |
1級から4級までの各級 |
体幹不自由 |
1級から3級までの各級および5級 |
1級から3級までの各級 |
脳病変による 上肢機能障がい |
1級および2級 |
1級および2級 |
脳病変による 移動機能障がい |
1級から6級までの各級 |
1級から4級までの各級 |
内部障がい |
1級および3級 |
1級および3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい |
1級から3級までの各級 |
1級から3級までの各級 |
知的障がい |
1.療育手帳A1A2A3(Aを含む)およびB1 2.知能指数50以下の知的障がい者で日常生活において常時介護を要する程度の障がいを有すると児童相談所または障害者更生相談所で判定された人 |
1.療育手帳A1A2A3(Aを含む)およびB1 2.知能指数50以下の知的障がい者で日常生活において常時介護を要する程度の障がいを有すると児童相談所または障害者更生相談所で判定された人 |
精神障がい |
精神障害者保健福祉手帳1級 |
精神障害者保健福祉手帳1級 |
お問い合わせ
所属課室:保健福祉部福祉支援課障がい者福祉係
中間市中間一丁目1番1号
電話:093-246-6282
ファクス:093-244-0579
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