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更新日:2017年12月4日
保育園は、保護者が仕事や病気などの理由で、家庭で子どもの保育ができない場合に、保護者に代わってお子さんを預かり保育することを目的とした児童福祉施設です。
平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」が実施されることに伴い、今までの入所申し込み手続きのほか、保護者の状況等により保育の必要性を認定する「支給認定」を受けていいただくことが必要となります。詳しくは「保育所入所のごあんない」に記載しておりますので、そちらをご覧ください。
入所申し込みをする際は、併せて保育が必要であることを認定する「支給認定」を受ける必要があります。
申し込みに必要な書類は、世帯の状況によって異なりますので下記の「入所申込み書類について」を参考にご準備下さい。
また、入所を希望する月により、申し込みの受付期間も変わりますのでご注意ください。
入所を希望する月の前月の10日(10日が閉庁日の場合は、その後開庁日)までに、こども未来課に必要書類を揃えて提出してください。
なお、4月入所については、毎年12月頃に申込みの受け付けを行いますので、お早めにご準備ください。
保護者の状況やお子さんの年齢に応じて、「支給認定区分」、「保育必要量」等を認定します。
【支給認定区分】
支給認定区分とは、お子様の年齢、利用する施設により決定いたします。
支給認定区分 | 利用できる施設 | 対象となる児童 |
1号認定 | 幼稚園、認定こども園(教育機能部分) | 教育を希望する満3歳児以上のお子さん |
2号認定 | 保育所、認定こども園 | 保育を希望する満3歳児以上のお子さん |
3号認定 | 保育所、認定こども園 | 保育を希望する満3歳児未満のお子さん |
【保育の必要量】
保育の必要量とは、一日の保育利用時間の事であり、保護者の就労時間によって決定します。
区 分 | 保育時間 | 就労時間 |
保育標準時間 | 最長11時間 | 月120時間以上 |
保育短時間 | 最長8時間 | 月 60時間以上 |
「保育認定(2号認定・3号認定)」を受けるにあたっては、下記のいずれかに該当することが必要となります。また、市内に在住し住民登録をしていることが必要です。
入所を申し込む際は、下記の書類を提出してください。
※詳しくは『保育所入所のごあんない』5ページの「保育を必要をする証明について」(PDF:164KB)を参考にして下さい。
保育料はその世帯の市民税額及び子どもの年齢に応じて別に定めています。
また、利用施設によっては、市が定める額に加えて必要経費を別途徴収することがあります。
なお、子どもの年齢は、4月1日時点の年齢で決定するため、年度の途中で誕生日を迎えても保育料の変更はありません。
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
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前年度の市町村民税 | 今年度の市町村民税 |
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(例)平成29年5月入所となった場合、平成29年8月までは平成28年度(平成27年中)の市民税で算定し、平成29年9月から平成29年度(平成28年中)の市民税で算定します。
保育の事由に該当しなくなった場合や、市外に転出した場合は、保育園を退園することとなります。市外に転出した場合は、転出した日の属する月の末日まで通園できます。
なお、保育園を退園する際には、その月中に退園届を提出する必要があります。
保育園名 | 定員 | 所在地 | 電話 |
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さくら保育園(市立) | 150名 | 岩瀬一丁目7番14号 | 245-7775 |
中間保育園(私立) | 220名 | 中鶴一丁目1番11号 | 246-2066 |
双葉保育園(私立) | 140名 | 中間二丁目13番8号 | 246-0475 |
砂山保育園(私立) | 160名 | 大字垣生1535番地 | 245-2525 |
深坂保育園(私立) | 110名 | 七重町18番5号 | 244-7670 |
中間みなみ保育園(私立) | 120名 | 通谷五丁目2番1号 | 246-1258 |
中間ひがし小規模保育園(私立) | 18名 | 扇ケ浦二丁目2番1号 | 244-9335 |
※中間ひがし小規模保育園は0歳~2歳児までが対象となります。
お問い合わせ
所属課室:保健福祉部こども未来課子育て係
中間市中間一丁目1番1号
電話:093-246-6248
ファクス:093-244-0579
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