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更新日:2022年4月1日
公的年金制度には、国民年金、厚生年金、共済組合があり、全ての国民を対象に、老齢・障害・死亡に関して必要な給付を行い、健全な国民生活の維持・向上に役立てることを目的にしています。
日本国内に住所のある20歳から60歳未満の人は、すべて「国民年金」に加入し、保険料を納め続けることで、将来共通の「基礎年金」を受け取ることができます。
会社員や公務員など厚生年金や共済組合に加入している人も、国民年金の加入者です。
国民年金は、国内に住所のある20歳以上60歳未満の人が必ず加入する年金です。
加入者は、職業などにより以下のように分類されます。
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加入者 |
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第1号被保険者 |
自営業者、農林漁業従事者、学生など |
第2号被保険者 |
会社員、公務員など |
第3号被保険者 |
第2号被保険者に扶養されている配偶者(専業主婦・主夫など) |
任意加入被保険者 |
国内に住所のある60歳以上65歳未満の人で、老齢基礎年金の満額に満たない人 海外に在住の20歳以上65歳未満の日本人 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳に達しても年金受給権が確保できない人は、最長70歳に達するまでの間加入できます 厚生年金、共済組合の老齢(退職)年金を受給している60歳未満の人 |
老齢基礎年金 |
保険料を納めた期間(免除期間などを含む)が原則として10年以上ある人が、65歳になったときから支給されます。 |
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障害基礎年金 |
国民年金加入中などに初診日がある病気やけがが原因で、障がいの状態になったときに支給されます。 |
遺族基礎年金 |
国民年金加入中の人または受給資格を満たした人などが亡くなったときに、「子のある配偶者」または「子」に支給されます。 |
寡婦年金 |
第1号被保険者として、保険料納付期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき、10年以上婚姻関係にあった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。 |
死亡一時金 |
第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が年金を受けないで亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。 |
付加年金 |
第1号被保険者として、付加保険料400円(月額)を上積みして納めた人に、老齢基礎年金に加算して支給されます。 |
年金生活者 支援給付金 |
消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されます。 ※給付を受けるには一定の要件を満たす必要があります。 |
関連リンク
お問い合わせ
所属課室:市民部市民課年金係
中間市中間一丁目1番1号
電話:093-246-6240
ファクス:093-244-9118
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