ここから本文です。
更新日:2022年11月4日
個人市民税は、前年1年間の所得に対して課される税で、市内に住所や事務所がある個人に課税されます。
個人市民税は、県民税と合わせて、市が一括して徴収しています。
●平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、平成31年度の個人住民税から適用されます。改正の内容については、以下のページをご覧ください。
●平成30年度の税制改正については、下記をご覧ください。
平成30年度の市民税・県民税から適用される主な変更点等について
●令和3年度から適用される個人住民税の主な税制改正については、下記をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントが中止等となった際に、チケットの払戻しを行わなかった方への寄附金控除の適用について
●令和4年度から適用される個人住民税の主な税制改正については、下記をご覧ください。
●令和5年度から適用される個人住民税の主な税制改正については、下記をご覧ください。
個人市民税には、税金を負担する能力のある人が均等に負担する「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担する「所得割」があり、その合計額が課税額になります。
一定の条件に該当する人を除き、皆が均等に負担するものです。
5,500円(市民税3,500円、県民税2,000円)
前年の1月1日から12月31日までの年間所得金額を基に算出します。
(課税標準額)×(税率)-(調整控除)-(税額控除)=(所得割の税額)
(課税標準額)=(総所得金額)-(所得控除)
10%(市民税6%、県民税4%)
医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除・配偶者控除・扶養控除・基礎控除など、所得金額に対する控除があります。
住宅ローン控除、寄付金控除、外国税額控除など、所得割の税額に対する控除があります。
市内に住所がある人 |
|
---|---|
市内に住所はないが事務所や別荘などの家屋敷のある人 |
|
|
令和2年度まで |
令和3年度以降 |
---|---|---|
所得割も均等割もかからない人 |
|
|
均等割がかからない人 |
|
|
所得割がかからない人 |
|
|
前年に所得があった人は、3月15日までに個人市(県)民税の申告をしてください。
ただし、次の人は申告をする必要はありません。
皆さまから多くいただくご質問にお答えします。
お問い合わせ
所属課室:市民部課税課市民税係
中間市中間一丁目1番1号
電話:093-246-6238
ファクス:093-244-9118
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください