ここから本文です。
更新日:2022年12月1日
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
たとえば、会社や個人で事業を行っている方が事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等が対象となります。
申告書に記載された内容を確認させていただき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じた減価を考慮して評価額を算出します。
計算方法は以下のとおりです。
この評価額に、標準税率1.4%を乗じた額が税額になります。ただし、課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。
市内で事業をしている事業主・企業の皆さんは、資産の多少にかかわらず申告が必要です。前年中に資産の変動が無いときや事業をやめたときなども必ず1月1日時点の状況を申告してください。
申告期限は毎年1月末です。
提出書類は、下記のとおりです。
詳細については、様式一覧の「申告の手引き」をご覧ください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「電子申告」または「郵送」での申告にご協力ください。
償却資産台帳に登録されている人には、毎年12月中に申告書等関係書類を発送します。
令和5年1月4日(水曜日)から令和5年1月31日(火曜日)消印有効まで
〒809-8501
福岡県中間市中間一丁目1番1号
中間市役所課税課資産税係
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:市民部課税課資産税係
中間市中間一丁目1番1号
電話:093-246-6274
ファクス:093-244-9118