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令和6年度個人市県民税(住民税)の定額減税について

ページID:0010748 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

 

令和6年度個人市県民税(住民税)から定額による減税を実施します

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人市県民税(住民税)について定額による市県民税額の特別控除(以下「定額減税」といいます。)が実施されることとなりました。

定額減税の対象となる方

令和6年度個人市県民税納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の方。

以下の場合は定額減税の対象となりません。

  • 令和6年度個人市県民税が非課税の場合
  • 市県民税均等割・森林環境税のみ課税されている場合(市県民税及び森林環境税を合算した年税額が5,500円である場合など)

定額減税額

定額減税の額は、次の金額の合計額です。

ただし、その合計額がその人の所得割額を超える場合には、その所得割額が限度となります。

  1. 本人        :1万円
  2. 配偶者を含む扶養親族:1人につき1万円

※定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する人に限ります。

※配偶者を含む扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

※令和6年度(令和5年中)の市県民税の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の定額減税の額は、令和7年度所得割額から控除します。

定額減税の実施方法

定額減税は、市県民税の徴収方法の種類によって、次の方法により実施されます。

個人住民税の定額減税リーフレット(総務省)<外部リンク>

給与からの特別徴収の場合(給与所得者の方)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額を令和6年7月~令和7年5月分の11か月で按分して徴収されます。

個人で納付する普通徴収の場合(事業所得者等の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

公的年金等からの特別徴収の場合(年金所得者の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

その他

  • 定額減税額は、給与からの特別徴収の方は令和6年5月に、普通徴収(個人で納付)及び年金からの特別徴収の方は令和6年6月に送付する納税通知書で確認することができます。
  • 減税は、住宅ローン控除や寄付金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
  • 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付金)が支給されます。給付金の詳細は、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一帯措置」<外部リンク>をご参照ください。
  • 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」<外部リンク>をご参照ください。

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