ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 家屋に関する手続き

本文

家屋に関する手続き

ページID:0003917 更新日:2023年2月7日更新 印刷ページ表示

家屋の所有者になる、または変更する場合は、届出をしてください

家屋の所有者の届出については、基本的に法務局でのお手続きをお願いしておりますが、家屋が未登記の場合は法務局でのお手続きができないため、市に対して所有者の届出をしていただく必要があります。

新たに未登記家屋の所有者となる場合

家屋所有者届 (PDFファイル:63KB)

家屋所有者届 (Excelファイル:10KB) 

未登記家屋の所有者を変更したい場合

家屋所有者変更届 (PDFファイル:65KB)+必要な添付書類​

家屋所有者変更届 (Excelファイル:11KB)+必要な添付書類​

所有者変更届に必要な添付書類

所有者を変更する場合は、変更の理由によって添付していただく書類も違いますので、下記の資料を参考に届出をお願いいたします。

家屋所有者変更届に必要な添付書類 (PDFファイル:79KB)
承諾書(任意様式) (Wordファイル:12KB)

届出の時期についての注意事項

固定資産税は1月1日時点での所有者に対して課税されるため、所有者を変更した場合は、その翌年の4月から新しい所有者の方に対する課税が始まります。(1月から3月の間に変更の届出があった場合でも、その翌年の4月から課税が始まることとなります。)

家屋を取り壊したときは、届出をしてください

登記されている家屋を解体した場合は、法務局で滅失登記をしてください。
登記されていない家屋の場合は、「家屋解体届」を課税課へ提出してください。

家屋解体届 (PDFファイル:48KB)
家屋解体届 (Excelファイル:17KB)

前年や前年以前の解体について届出をするときは、解体工事の施工者が発行する「建物滅失(取毀)証明書」を添付してください。

届出の時期についての注意事項

建物滅失(取毀)証明書等で取り壊した日が確認できない場合は、届出をしていただいた翌年の4月から、滅失の内容が課税に反映されますので、ご了承ください。

住宅用家屋証明について

家屋の保存登記や移転登記に係る登録免許税は、個人が居住するための家屋を取得し、その家屋が一定の要件を満たす場合、税率の軽減措置を受けることができます。

中間市役所において、この軽減措置を受けるために必要な「住宅用家屋証明書」を取得することができます。

下記の申請書及び証明書に必要事項を記載いただき、必要資料を添付の上、中間市役所市民課の窓口にご提出ください。

住宅用家屋証明申請書及び証明書 (PDFファイル:66KB)​ 
住宅用家屋証明申請書及び証明書 (Wordファイル:29KB)

添付資料

所在地、取得年月日、用途、床面積等が確認できる「登記事項全部証明書(インターネット登記情報提供サービスから取得した照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類でも可)」「登記完了証」等のいずれか、また、所有者が取得した家屋に居住していることを確認するための「住民票」などが必要となりますが、申請内容等によって必要書類が異なりますので、不明な場合は課税課までお問い合わせください。

特定認定長期優良住宅に係る申請

特定認定長期優良住宅に係る申請をする場合は、認定通知書の原本を確認させていただいております。確認後は写しをいただいて原本を還付いたしますので、認定通知書につきましては、原本の添付をお願いいたします。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)