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野外焼却は違法です!
野外焼却の禁止
野外等で廃棄物を、ドラム缶で焼却する行為や、直接地面で焼却する行為(野焼き)など、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の処理基準に従わない焼却行為は、廃棄物処理法で禁止されています。(平成13年4月1日改正)
野焼きは苦情の原因になるだけではなく、家屋や山林に燃え広がり火災につながるおそれもあるので、ごみは正しく分別して指定された日にごみの収集場所へ出してください。
なお、違反者に対しては、以下のような罰則(廃棄物処理法第25条第1項第15号)も設けられています。
【野外焼却禁止の罰則規定】
野外焼却を行った者は5年以下の懲役、1000万円以下の罰金が科せられる対象となります。(廃棄物処理法第25条第1項第15号)
また、野外焼却未遂や、野外焼却を行う目的で廃棄物の収集又は運搬した者にも罰則が規定されています。(廃棄物処理法第25条第2項、同条第1項第16号)
焼却禁止の例外
庭先のたき火やキャンプファイヤーなど日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なものは、例外として認められています(焼却禁止の例外(廃棄物処理法第16条の2、廃棄物処理法施行令第14条))が、この場合でも生活環境への配慮が必要であり、悪臭や煙害の発生等により近隣の方から苦情が来るような場合は、中止していただくことがあります。
【例外として認められる場合】
1. 廃棄物処理法に定められた処分基準に従って行う場合
2. 他の法令又はこれに基づく処分により行う場合
3. 次に挙げるもので、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である場合
[1]国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例) 河川敷の草焼き、道路敷の草焼き等
[2]震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例) 災害等の応急対策、火災予防訓練等
[3]風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例) 正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事等
[4]農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例) 焼き畑、あぜの草及び下枝の焼却、魚網にかかった魚介類の焼却等
[5]たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例) 落ち葉焚き、キャンプファイヤー等
木切れ・木の枝や枯葉の捨て方
剪定や清掃などで出た木切れや落ち葉などは、燃やさずに指定袋や指定ひもで出すようにしてください。
【例】
・木切れ、木の枝、角材、竹など →幹の直径が5センチ以下で、長さを90センチ以下のものは、指定ひもでもえるごみの日に出すことができます。
・落葉や枯れ枝など →はみ出さないように、もえるごみ専用の指定袋に入れて出してください。
詳しくは、もえるごみの捨て方をご参照ください。