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入札参加資格審査申請

ページID:0001158 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

申請書等ダウンロードについて

マイクロソフト社のブラウザである「Internet Explorer 11」のサポートが2022年6月16日をもって終了になることをうけ、下記の操作手順を参考にして申請書等をダウンロードしてください。

操作手順(PDF:548KB)

建設工事、測量・建設コンサルタント等の一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請手続

令和6・7年度以降、適格請求書発行事業者(インボイス)の登録確認を行っています。

インボイス制度については、国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」(別ウインドウで開く)<外部リンク>をご覧ください。

市内業者・準市内業者の受付について

市内業者・準市内業者の受付について

令和6年度一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請(建設工事、測量・建設工事コンサルタント等)の受付を下記のとおり行います。

1.受付の対象者
(1)市内業者とは、次の各号のいずれかに該当する方のことです。
・ア)市内に営業実態のある登記された本店を配置している法人で、本市に法人市民税の納税義務を有するもの
・イ)市内に営業実態のある登記された支店又はそれに準ずる営業所を配置している法人で、本市に法人市民税の納税義務を有し、かつ、当該法人の代表取締役である者が本市の住民基本台帳に記載されているもの
・ウ)市内に営業実態のある本店、支店、それに準ずる営業所を配置している個人で、本市に個人市民税の納税義務を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記載されているもの
(2)準市内業者とは、市内に営業の実態のある登記された支店又はそれに準ずる営業所を配置している法人で、本市に法人市民税の納税義務を有する方のことです。

2.申請書を提出できない者
(1)地方自治法施行令第167条の4に該当する者
(2)経営状態が著しく不健全であると認められる者
(3)建設業法(昭和24年法律第100号、以下「法」という)第3条に規定する許可を受けていない者
(4)申請書若しくは添付書類中の重要な事項について虚偽の記載をした者
(5)法第27条の23第1項に規定する「経営事項審査」を受けてない者
(6)市税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者
(7)競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格を有しない者
(8)雇用保険、健康保険及び厚生年金保険(以下「社会保険等」という。)に加入していない者又は社会保険等が適用除外されていない者
(9)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は法人であってその役員が暴力団員である者

3.受付期間
・令和6年6月3日から令和6年7月2日まで ( 祝日・土曜日、日曜日を除く)
午前8時30分 から 午後5時15分まで

4.有効期間
・令和6年10月1日から令和7年9月30日まで

5.申請について
(1)中間市の指定様式を使用してください。申請書は、中間市ホームページから無料で
ダウンロードできますが、購入を希望される場合は、契約課で販売(1部500円)
いたします。
(2)申請書は必ず持参してください。(郵送不可)
(3)詳細については、申請書中「中間市建設工事等一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請案内」及び「中間市建設工事等一般競争(指名競争)参加資格審査申請書記入要領(市内業者・準市内業者用)」をご覧ください。

6.受付場所
・中間市役所契約課(別館4階)

7.注意事項
・本市は、地方自治法に定めがあるもののほか、中間市政治倫理条例(平成7年中間市条例第31号)第18条において、市長、副市長、教育長及び市議会議員の配偶者及び1親等の親族は、市が行う請負契約及び委託契約を辞退しなければならないと定めています。

定期受付申請書ダウンロード【市内・準市内】(建設工事、測量・設計コンサルタント等)

市外業者の受付について

令和6年・7年度一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請(建設工事、測量・建設工事コンサルタント等)の受付を下記のとおり行います。

1.市外業者の受付

(1)市外業者とは、次の各号のいずれにも該当しない方のことです。

・ア)市内に営業実態のある登記された本店を配置している法人で、本市に法人市民税の納税義務を有するもの

・イ)市内に営業実態のある登記された支店又はそれに準ずる営業所を配置している法人で、本市に法人市民税の納税義務を有し、

 かつ、当該法人の代表取締役である者が本市の住民基本台帳に記載されているもの

  ・ウ)市内に営業実態のある本店、支店、それに準ずる営業所を配置している個人で、本市に個人市民税の納税義務を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記載されているもの

・エ)市内に営業の実態のある登記された支店又はそれに準ずる営業所を配置している法人で、本市に法人市民税の納税義務を有するもの

 

2.申請書を提出できない者

(1)地方自治法施行令第167条の4に該当する者

(2)経営状態が著しく不健全であると認められる者

(3)建設業法(昭和24年法律第100号、以下「法」という)第3条に規定する許可を受けていない者

(4)申請書若しくは添付書類中の重要な事項について虚偽の記載をした者

(5)法第27条の23第1項に規定する「経営事項審査」を受けてない者

(6)市税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者

(7)競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格を有しない者

(8)雇用保険、健康保険及び厚生年金保険(以下「社会保険等」という。)に加入していない者又は社会保険等が適用除外されていない者

(9)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は法人であってその役員が暴力団員である者

 

3.受付期間

 ・令和6年6月3日から令和6年7月2日まで(ただし、閉庁日を除く)

 

4.有効期間

 ・令和6年10月1日から令和8年9月30日まで

 

5.申請書類

 ・中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連)統一様式又は国土交通省地方整備局

申請様式を使用してください。

 

6.受付場所

 ・〒809-8501

・福岡県中間市中間一丁目1番1号

・中間市役所契約課(別館4階)  

・電話093-246-6255

7.提出要領

(1)製本の方法   

・A4ファイル(色指定なし)※社名表示(表と背)

(2)提出方法    

・持参又は郵送

(3)申請に必要な書類     

・ア)参加資格審査申請書

・イ)建設業許可証明書(写し)及び工事経歴書 (建設工事のみ)

・ウ)登録証明書(写し)及び営業経歴書 (測量・建設工事コンサルタント等)

・エ)技術者経歴書(様式は任意)

・オ)営業所一覧表(様式は任意)

・カ)法人は、税務署発行の納税証明書(様式その3の3)(写し)及び履歴事項全部証明書(写し)

・キ)個人は、税務署発行の納税証明書(様式その3の2)(写し)及び身分証明(写し)

・ク)印鑑証明書(写し)

・ケ)使用印鑑届(様式は任意)

・コ)委任状(様式は任意)

・サ)経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(写し) (建設工事のみ)

※ 各証明書は発行後3ヶ月以内のもので写(コピー)による提出可

・シ)適格請求書発行事業者(インボイス)

   適格請求書発行事業者(インボイス)様式 (Wordファイル:10KB)

8.受付証明書の発行について

  ・申請の受付証明書が必要な方は、貴社の様式又は本市の様式に社名を記入し提出してください。郵送される方は、返信用封筒を必ず同封してください。なお、契約課窓口でも用意しております。

         受付証明書 (市外業者用) (Wordファイル:30KB)

9.申請事項変更の手続きについて

  ・申請書提出後、変更事項が生じた場合は、申請書変更届(中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連)統一様式又は国土交通省地方整備局申請様式に必要書類を添えて変更手続きを行ってください。

10.注意事項

  ・本市は、地方自治法に定めがあるもののほか、中間市政治倫理条例(平成7年中間市条例第31号)第18条において、市長、副市 長、教育長及び市議会議員の配偶者及び1親等の親族は、市が行う請負契約及び委託契約を辞退しなければならないと定めています。

 

下水道管路更生工事業者の新規登録及び更新について

中間市が発注する下水道管渠更生工事事業者登録を希望する方は、更生技術者届出書の提出をお願いします。

※下水道管渠更生工事には自社の更生技術者を主任技術者として配置しなければなりません。

 

1.登録要件

・中間市の建設工事等競争入札参加資格者名簿に土木一式工事が登載されている者であること。

・更生工法に関する技術的知識及び実務経験(各工法協会が行う講習ならびに現地研修を含む。)を有する更生技術者を有していること。

 

2.受付期間・対象者

・令和6年6月3日から令和6年7月2日まで(ただし、閉庁日を除く)

 

【市内業者・準市内業者・市外業者】

(1)市内業者とは、次の各号のいずれかに該当すること。

・ア)市内に営業実態のある登記された本店を配置している法人で、本市に法人市民税の納税義務を有するもの

・イ)市内に営業実態のある登記された支店又はそれに準ずる営業所を配置している法人で、本市に法人市民税の納税義務を有し、かつ、当該法人の代表取締役である者が本市の住民基本台帳に記載されているもの

(2)準市内業者とは、市内に営業の実態のある登記された支店又はそれに準ずる営業所を配置している法人で、本市に法人市民税の納税義務を有する方のことです。

 

3.受付方法

【市内業者・準市内業者】持参

【市外業者】持参又は郵送

※郵送受付で、受付確認(更生技術者届出書に日付印を押したもの)が必要な場合は、宛名記入・切手貼付の返信用封筒を同封してください。

 

4.有効期間

【市内業者・準市内業者・市外業者】

令和6年10月1日から令和8年9月30日(2年)

 

5.申請書類

更生技術者届出書 (Wordファイル:36KB)

・更生技術者届出書に記載されている添付書類

 

6.受付場所

・〒809-8501

・福岡県中間市中間一丁目1番1号

・中間市役所契約課(別館4階)

・電話 093-246-6255

 

市内業者・準市内業者・市外業者の定義について

1.市内業者とは

  • 市内に営業実態のある登記された本店を配置している法人で、本市に法人市民税の納税義務を有するもの
  • 市内に営業実態のある登記された支店又はそれに準ずる営業所を配置している法人で、本市に法人市民税の納税義務を有し、かつ、当該法人の代表取締役である者が本市の住民基本台帳に記載されているもの
  • 市内に営業実態のある本店、支店、それに準ずる営業所を配置している個人で、本市に個人市民税の納税義務を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記載されているもの

2.準市内業者とは

市内に営業の実態のある登記された支店又はそれに準ずる営業所を配置している法人で、本市に法人市民税の納税義務を有するもの

3.市外業者とは

市内業者・準市内業者以外のもの

物品等供給契約入札参加資格審査申請手続

令和5年度・6年度入札参加資格申請申請の随時受付

令和5年度・6年度入札参加資格審査申請の定期受付は令和5年10月31日で終了しました。

まだ、申請を済まされていない方については、随時受付を次のとおり実施します。

1.随時受付の対象者

令和5年度・6年度の定期受付(2年に1回)に申請を行っていない方

2.受付期間

令和6年1月4日から令和7年12月1日まで(ただし、閉庁日を除く)

3.入札参加資格の有効期間

令和6年1月4日から令和7年12月1日まで(ただし、閉庁日を除く)

4受付場所

中間市役所別館4階契約課(郵送でも受付いたします。)

5.申請書類

申請に必要な提出書類のうち、必要な様式は下記の申請書ダウンロード(契約関係)からダウンロードしてください。また、契約課窓口でも配布しています。

申請書ダウンロード(物品等関係)

変更申請書ダウンロード【市内・準市内】(建設工事、測量・設計コンサルタント等)

変更申請書ダウンロード【市外】(建設工事、測量・設計コンサルタント等)

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