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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

ページID:0014812 更新日:2025年7月23日更新 印刷ページ表示
戸籍法の改正により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。この改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

制度の詳細につきましては、下記コールセンターや法務省のサイトにてご確認ください。

問い合わせ:0570-05-0310
受 付 時 間:8時30分~17時15分(土日祝日、年末年始を除く)
戸籍謄本

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

記載する予定の振り仮名の通知

本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書」が順次郵送されます。中間市に本籍がある方は、7月下旬に発送する予定です。


通知書が届いたら、記載されている振り仮名が正しいかご確認ください。

 

ハガキ1
ハガキ2
振り仮名 ポスター
振り仮名 フライヤー1

氏名の振り仮名の届出

通知された振り仮名が正しい場合は届出を行う必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。


※通知された振り仮名がそのまま記載されても、1度だけなら届出により変更が可能です。それ以外の場合で振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

通知された振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月15日までに届出をしてください。届出の方法については、以下「届出の方法について」をご確認ください。

届出の方法について

届出の種類と届出人

振り仮名の届出は、の振り仮名との振り仮名の届出で異なります。必要に応じて届出をしてください。


については、「同じ戸籍にいる人全員の氏」の届出になります。原則、筆頭者が届出人になります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子が届出人となります。


については原則、本人が届出人になります。

届出人が未成年の場合は、親権者が届出することもできます。

届出方法、届出期間

氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。また、窓口での届出も可能です。

令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方について

令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方は、上記手続きによらず、その届出時に合わせて振り仮名を届け出ることになります。


例)出生届により、お子様のの振り仮名が記載されます。

詐欺にご注意ください

振り仮名の届出をしないことにより、罰則などが生じることはありません。また、金銭に関係するような連絡をすることもありません。
振り仮名 フライヤー2

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