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更新日:2021年10月19日
投票は、私たちの意見を政治に反映するための大切な機会です。
選挙は投票日当日に、定められた投票所に行き、自分で投票するのが原則ですが、例外として次のような投票方法があります。
選挙当日に仕事や旅行などで投票に行けないかたは期日前投票ができます。なお、期日前投票の受付の際、選挙当日に投票できない旨の「宣誓書」の記入をお願いします。
投票用紙に文字の記入ができないかたは、代理投票ができます。代理投票を希望するかたは、投票管理者に申し出ますと、代筆者とそれを確認する立会人が選ばれ、代筆者が選挙人に代って投票用紙に候補者名等を記載します。
目の不自由なかたは、点字投票ができます。点字で投票しようとするかたは、投票管理者にその旨を申し出ますと、点字投票用の投票用紙が交付されます。投票所には点字器等を用意していますので、ご利用ください。
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホームなどに入院・入所されているかたは、不在者投票ができます。現在、入院、入所中の施設が不在者投票できる施設かどうか、また、不在者投票の具体的な手続等については、各施設の担当者におたずねください。
下記に該当する身体に障がいがあるかたは郵便投票を利用できます。郵便等による不在者投票をするには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。詳しい手続き等については選挙管理会事務局までご連絡ください。
(1)身体障害者手帳の交付を受けて、障がいの程度が以下事由の該当者
障がいの部位 |
1級 |
2級 |
3級 |
---|---|---|---|
両下肢、体幹、移動機能 |
〇 |
〇 |
- |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、 直腸、小腸 |
〇 |
- |
〇 |
免疫、肝臓 |
〇 |
〇 |
〇 |
(2)介護保険被保険者証の要介護状態区分が要介護5の該当者
※次の条件にも該当するかたは、あらかじめ本人に代って投票に関する記載をする人(代理記載人)を届け出ておくことで、代理記載制度を利用できます。
(3)身体障害者手帳を持ち上肢または視覚の障がいの程度が1級の該当者
注)ただし、投票用紙の請求期限は投票日の4日前までとなりますので、お早めに申請してください。
出張や旅行などで投票日当日、中間市で投票できないかたは、滞在先の選挙管理委員会で投票することができます。不在者投票するには、投票用紙等の請求書兼宣誓書の提出を必要としますので、日数に余裕をもって、お早めの手続きをお願いします。
(令和3年10月31日執行の第49回衆議院議員総選挙及び第25回最高裁判所裁判官国民審査の様式)
不在者投票請求書・宣誓書様式ダウンロード(PDF:104KB)
○詳しい手続き方法については、選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
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お問い合わせ
所属課室:選挙管理委員会事務局 選挙係
中間市中間一丁目1番1号
電話:093-246-6230
ファクス:093-245-5598
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