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更新日:2022年6月20日
下記物件を申し込み先着順(随意契約)で売却します。
〔売却物件〕※物件番号1から5は売却済のため欠番
物件 |
所在地番 |
登記 |
地積 |
売却価格(円) |
物件調書等 |
6 |
中間市通谷三丁目236番201 |
宅地 |
539.80 |
3,238,000 |
調書6 |
7 |
中間市通谷三丁目214番274外1筆 |
宅地 |
1,271.57 |
13,605,000 |
調書7 |
(注意)原則として物件にかかわる土壌調査、地盤調査、地下埋設物調査などは行っておりません。申し込みを希望される方はあらかじめ各物件の物件調書や、関係公簿などの閲覧などにより十分に調査を行った上で申し込みをして下さい。なお、現状有姿による引渡しとなりますので、必ず現地を確認して下さい。
令和4年6月20日(月曜日)から(土日祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
中間市中間一丁目1番1号
中間市役所本館2階公共施設管理課財産活用係
1.市有地売却応募申請書
2.共有名義申請書(2名以上の共有による申込みの場合)
3.誓約書
4.印鑑登録証明書(3ヶ月以内に発行のもの)
5.(個人の場合)住民票
6.(法人の場合)履歴事項全部証明書
7.(法人の場合)役員名簿
市有地の売却要領「3.申込資格」を参照してください。
(1)申し込み受付後、公共施設管理室で申込者の資格審査を行い、売却の可否について通知します。
(2)売却可能な場合、申込者は市からの売却決定通知後14日以内に売買契約の締結を行ってください。(3)上記(2)の期限までに売買契約を締結しない場合、申し込みは無効となります。
(4)契約書に貼付する収入印紙(契約金額に応じた額)は申込者の負担となります。
(1)契約保証金は、売却価格の100分の10以上となります。
(2)中間市が発行する「契約保証金納入通知書」により、契約締結と同時に指定の金融機関に納入してください。
(3)納入後の契約保証金は売買代金に全額充当します。
売買代金の残金は、売却価格から事前に納付した契約保証金を差し引いた金額になります。
(1)売買代金の残金の支払期限は、土地売買契約締結の日から50日以内となります。
(2)契約者が納入期限までに売買代金を納入しない場合には、契約を解除することとし、契約保証金は市に帰属します。
(1)売買代金が完納されたことを確認した後、中間市が嘱託登記を行います。
(2)登録免許税は申込者の負担となります。
(1)物件の引渡しは現状有姿のままとします。
(2)申込者は、この要領に記載された事項について熟知しておいてください。
(3)売買物件を利用するにあたっては公序良俗に反することなく、また建物建築や開発行為にあたっては、建築基準法等及び関係地方公共団体の条例等による指導がなされる場合がありますので、あらかじめ関係機関で確認してください。
(4)この要領に定めのない事項については、地方自治法、同法施行令、中間市財務規則、同契約事務規則の定めるところによって処理します。
1.市有地の売却要領<PDF>
2.市有地売却応募申請書<WORD><PDF>
3.共有名義申請書(2名以上の共有による申込みの場合)<WORD><PDF>
4.誓約書<WORD><PDF>
5.役員名簿<EXCEL><PDF>
6.土地売買契約書(案)<PDF>
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お問い合わせ
所属課室:総務部公共施設管理課財産活用係
中間市中間一丁目1番1号
電話:093-246-6262
ファクス:093-245-5598