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更新日:2022年5月12日
現在、新型コロナウイルス感染拡大により、面会禁止措置を実施している施設等、又は、感染を危惧し調査を拒否される場合において、従来の認定有効期間に新たに12ヶ月を合算する臨時的な取扱いを行っております。
しかしながら、認定有効期間満了日が令和4年7月31日から令和4年10月31日までの更新申請者の認定調査件数が著しく増加することが見込まれるため、すみやかな認定調査等の実施が困難な状況となっております。
つきましては、感染拡大防止及び認定調査時期の分散を図るため、施設等に入所中の割合が高い要介護4及び要介護5で下記の認定有効期間満了日の方は、更新申請書の提出を受けたうえで、認定調査を実施せずに従来の認定有効期間を4ヶ月間延長しますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。