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更新日:2022年8月2日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を支給します。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)はこちらをご覧ください。
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(児童に政令で定める程度の障がいのある場合は20歳未満)の児童を監護・養育する方のうち、次のいずれかに該当する方
1.令和4年4月分の児童扶養手当が支給されている方
2.公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
ア.令和4年4月分の児童扶養手当受給資格者であること。
イ.令和2年(令和2年1月~令和2年12月)中の収入(公的年金等含む)が、以下の児童扶養手当の受給水準を満たすこと。
扶養親族数※1 | 申請者本人 | 扶養義務者※2 |
0人 | 3,114,000円 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 5,150,000円 |
4人 | 5,075,000円 | 5,625,000円 |
5人 | 5,550,000円 | 6,100,000円 |
※1扶養親族の年齢によって、受給水準の加算があります。
※2扶養義務者とは、申請者と同居する申請者の父母、祖父母、兄弟姉妹、子、孫、配偶者等の親族をいいます。
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となる方
児童扶養手当の支給要件に該当し、家計急変後の1年間の収入が受給水準を満たすこと。
児童扶養手当の支給要件と受給水準は、上記2.のア・イをご参照ください。
対象児童一人あたり一律5万円
申請は不要です。
支給されている方に対して5月中にご案内を郵送します。
給付金の受け取りを希望しない方は、「受給拒否の届出書」を提出してください。
児童扶養手当が支給される口座を解約しているなど、給付金の受け取りができない場合は、「支給口座登録等の届出書」を提出してください。
これらの届出書を提出される方は、下記「申請書提出先」まで直接お持ちいただくか、郵送してください。(令和4年5月26日(木曜日)必着)
申請が必要です。
申請期限:令和5年2月28日(火曜日)当日消印有効
支給対象となる方は以下の書類をこども未来課に提出してください。
申請が必要です。
申請期限:令和5年2月28日(火曜日)当日消印有効
支給対象となる方は以下の書類をこども未来課に提出してください。
〒809-8501中間市中間1-1-1
中間市役所こども未来課(本館1階)
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉部こども未来課子育て係
中間市中間一丁目1番1号
電話:093-246-6248
ファクス:093-244-0579