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更新日:2022年10月18日
自殺総合対策大綱は、自殺対策基本法に基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針として定めるものであり、おおむね5年を目途に見直すこととされております。平成19年6月に策定された後、平成24年8月と平成29年7月に見直しが行われました。平成29年に閣議決定された大綱について、令和3年から見直しに向けた検討に着手し、我が国の自殺の実態を踏まえ、令和4年10月、「自殺総合対策大綱~誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して~」が閣議決定されました。
見直し後の大綱では、
・子ども・若者の自殺対策の更なる推進・強化
・女性に対する支援の強化
・地域自殺対策の取組強化
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対策の推進など、総合的な自殺対策の更なる推進・強化を掲げています。
新たな「自殺総合対策大綱~誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して~」(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)
大綱と同時に令和4年度版自殺対策白書についても閣議決定されました。
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