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更新日:2021年10月4日
新型コロナウイルス感染症緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う影響により、売上が減少している市内に事業所を有する中小企業者及び小規模事業者(個人事業者を含む)において、感染防止対策の徹底により、福岡県が発行する「感染防止宣言ステッカー」又は「感染防止認証マーク」を掲示する対象施設に対し一時金を給付します。
中小企業者及び小規模事業者の定義はこちら(外部サイトへリンク)
(1)から(4)のすべてに該当するもの
(1)感染防止対策協力一時金を申請する日時点で、中間市内に対象施設を有する者。
(2)令和3年1月から令和3年10月までの期間のうち、ひと月の売上が前年又は前々年同月比15%以上減少した月があること。
(3)「感染防止宣言ステッカー」又は「感染防止認証マーク」を取得し、施設(店舗)に掲示していること。※掲示確認のため、見回り調査を行うことがあります。
(4)令和3年10月1日時点において、中間市内で1年以上事業を継続しており、申請する日時点で今後も事業を継続する意思があること。
施設等の種類 |
内 訳 |
---|---|
遊興施設 |
スナック、バー、映画館、カラオケボックス、ライブハウス、ネットカフェ等 |
学習塾等 |
学習塾、習い事教室等 |
運動施設及び遊技施設 |
スポーツクラブ等の運動施設及びゲームセンター等の遊技場、ボウリング場、マージャン店、パチンコ店等の遊技施設 |
対面で販売等の営業を行っている常設の店舗等 |
小売関係の店舗(食料品販売店、ドラッグストア、ホームセンター等)、サービス業を営む店舗(ホテル、旅館、銭湯、理美容店、クリーニング店等)、宅配・テイクアウト専門店、飲食店(居酒屋を含む。)、料理店、喫茶店、マッサージ店、生花店、衣料品店等 |
令和2年10月1日時点で営業許可等を得ている施設等に限る。
一律15万円
※給付は1施設(店舗)当たり1回限りとなります。
令和3年10月1日(金曜日)から令和3年12月28日(火曜日)まで(当日消印有効)
(1)申請書類
①中間市感染防止対策協力一時金申請書兼請求書
②中間市感染防止対策協力一時金申請に係る誓約書兼同意書
③売上確認書類【(a)(b)両方必要】
(a)令和2年又は令和元年の売上15%以上減少した対象月の売上がわかる書類(確定申告書の写し、売上帳簿の写し等)
(b)令和3年1月以降から令和3年10月までにおける売上15%以上減少した月の売上がわかる書類(売上帳簿の写し等)
④預金通帳等の写し(本人名義又は代表者名義)
⑤(a)又は(b)のどちらかが必要
(a)「感染防止宣言ステッカー」が掲示された写真(施設名と申請番号が確認できること)
(b)「感染防止認証マーク」が掲示された写真及び認証書の写し
⑥その他市長が必要と認める書類
(2)申請方法
中間市役所産業振興課へ郵送(※感染防止のため、郵送のみの申請)
(3)支給方法
口座振込
①中間市感染防止対策協力一時金申請書兼請求書(PDF:60KB)
④中間市感染防止対策協力一時金申請に係る誓約書兼同意書(PDF:99KB)
(1)市のホームページよりダウンロード
(2)中間市役所産業振興課で配布
(3)中間商工会議所で配布
〒809-8501
中間市中間一丁目1番1号
中間市役所産業振興課「感染防止対策協力一時金」担当
☎(093)246-6235
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お問い合わせ
所属課室:建設産業部産業振興課商工企業誘致係
中間市中間一丁目1番1号
電話:093-246-6235
ファクス:093-244-1342