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更新日:2018年8月31日
日本は今、本格的な少子高齢社会を迎えています。介護を必要としている高齢者が増えるなか、これまでのような家族だけによる介護は難しくなっています。
こうした介護の問題を、社会全体で支えるために導入されたのが「介護保険制度」です。
介護が必要になっても、住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせるよう、介護が必要な人を社会のみんなで支え合います。
40歳以上の人が加入して保険料を納め、介護が必要となったときは、保険を利用して費用の1~3割負担で介護サービスの利用が可能となります。
1.65歳以上の人(第1号被保険者)
2.40歳~65歳未満で医療保険に加入している人(第2号被保険者)
(※)適用除外施設に入所している人は介護保険の加入者とはなりません。
第1号被保険者の人には、65歳になったときに被保険者証を交付します。
第2号被保険者の人には、介護や支援の認定を受けたときに被保険者証を交付します。
介護保険被保険者証は、要介護認定の申請や介護サービスを利用するときなどに必要になりますので、大切に保管してください。
介護保険の加入者は介護が必要と認められた場合、かかる費用の1~3割の自己負担で、必要に応じた介護サービスの利用が可能となります。
お問い合わせ
所属課室:保健福祉部介護保険課給付係
中間市中間一丁目1番1号
電話:093-246-6283
ファクス:093-244-0579