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【生後6か月~4歳】乳幼児用新型コロナワクチン接種

ページID:0001988 更新日:2023年3月16日更新 印刷ページ表示

15歳以下の人が新型コロナワクチンを接種するには、必ず保護者の同意と同伴が必要です。また、接種の際は、予診票の署名欄に、保護者の氏名・続柄を記入してください。予診票に保護者の署名がない場合は接種を受けられません。

乳幼児の接種の詳しい情報は、厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

接種の対象

生後6か月以上4歳以下の中間市民

接種回数と接種間隔

接種で使用するワクチンは乳幼児用ファイザー社製ワクチンです。
1回目の接種から原則20日(18日以上)の間隔をおいて2回目を接種します。その後、55日以上の間隔をおいて3回目を接種します。

(注意)新型コロナワクチンの接種前後に他の予防接種を行う場合は、原則13日以上の間隔をあけてください。

現時点で生後6か月以上4歳以下の特例臨時接種実施期間は、令和5年3月31日までとされています。

接種費用

全額無料

接種券の発送

接種対象となる翌月をめどに順次発送しています。

新たに中間市に転入した人で接種を希望する人は、中間市の接種券の発行手続きが必要です。詳しくは、「転入者の接種券発行」を確認ください。

接種券が紛失などで手元にない人は、「接種券の再発行」をご覧ください。

中間市内の接種会場以外での接種を希望する人は、接種する自治体に届け出をする必要があります。詳しくは、「住所地外で接種をする場合」をご覧ください。

接種方法

乳幼児のワクチン接種は、医療機関での個別接種のみ行っています。直接医療機関にお問い合わせください。

医療機関 電話番号 住所 接種対象
木村小児科医院<外部リンク> 093-245-0212 中間市鍋山町16番3号 かかりつけ患者のみ、その他は要相談

接種当日の持ち物

下記のものを必ずお持ちください。

  • 接種済証(接種券)
  • 予診票
  • 本人確認書類(健康保険証など、氏名を確認できるもの)
  • 母子健康手帳

(注)15歳以下の人が新型コロナワクチンを接種するには、必ず保護者の同意と同伴が必要です。

接種を受けるにあたって

当初、新型コロナワクチンの5歳から11歳までの小児への接種は、新型コロナウイルスに対する高い発症予防効果や現時点で安全性に重大な懸念は、認められていないことが報告されていますが、オミクロン株についての発症予防効果・重症化予防効果に関するエビデンス(根拠)が必ずしも十分でないことなどから、予防接種法上の「努力義務」の対象とされていませんでした。
その後、5歳から11歳の小児へのワクチン接種後の様々な状況分析や外国での研究データ等から、国では、令和4年9月6日から予防接種法上の「努力義務」の対象としました。そして、令和4年10月24日からは、生後6か月から4歳の乳幼児のワクチン接種について予防接種法上の「特例臨時接種」の対象としました。現時点でこの特例臨時接種の実施期間は、令和5年3月31日までとされています。接種を受けるかどうか、ワクチンの有効性や副反応などを読んで確認していただき、ご家族等で話し合って判断してください。
また、接種を受けることに不安がある人は、事前にかかりつけ医に相談してください。

下の画像をクリックすると、ワクチン接種の目的や副反応などについて詳しく説明されている福岡県のホームページを閲覧することができます。

ワクチン専用ダイヤル<外部リンク>


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