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本市では、面会が困難な要介護・要支援認定の更新申請者に対し、従来の認定有効期間に新たに12ヶ月を合算する臨時的な取扱いを実施してきたところですが、今般、令和4年10月14日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて(Vol.1106)」を受け、実施してきた臨時的な取扱いについては、下記のとおり終了しますのでお知らせいたします。
注1)要介護・要支援認定申請書を必ず提出し、更新手続きを行ってください。
注2)介護被保険者証の回収が困難な場合は、臨時的な取扱いとして、添付は不要です。
注3)主治医意見書の作成を実施しないことから、申請書の本人同意欄のチェックは不要です。
注1)要介護・要支援認定申請書を必ず提出し、通常どおりの更新手続きを行ってください。
● 厚生労働省事務連絡(令和4年10月14日付 介護保険最新情報 Vol.1106) (PDFファイル:142KB)
● 臨時的な取扱い終了通知(新型コロナウイルス感染症に係る要介護・要支援認定の臨時的な取扱いの終了について) (PDFファイル:225KB)