本文
物価高騰等の影響を受けている市民や事業者等を広く支援するため、新型コロナウィルス感染症対応地方創生臨時交付金を用い、水道の基本料金を一定期間減免します。
水道料金のうち、基本料金の全額を減免します。
水道料金の基本料金は口径別に異なります。
例)口径13ミリの場合 基本料金 891円(税込)
口径20ミリの場合 基本料金 902円(税込)
※下水道使用料の減免はありません。
令和5年8月請求分から令和6年3月請求分まで
請求時に基本料金分を減額します。
検針時に郵便受け等に投函される「水道使用量のお知らせ」には基本料金を含んだ金額が記載されますが、ご請求時に基本料金分が減額されますので、お客様によるお手続きは不要です。
なお、口座振替をご利用の場合は、「水道使用量のお知らせ」の下段に振替のお知らせを記載していますが、これは減額後の金額です。
減免期間終了後は、現行の基本料金を適用してご請求します。
下水道契約がなく、使用水量が基本水量(10立方メートル)以内の場合は、減額により請求額が0円になるため、納付書が発送されません。
また、口座振替をご利用の方は、口座からの引落しもありません。
中間市行政区域内で中間市水道事業とご契約中のお客様が対象です。
(官公庁を除く)
減免について、上水道課からお電話や訪問をすることはありません。
ご不明な点があれば、下記までお問い合わせください。