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令和6年分確定申告の受付

ページID:0013191 更新日:2025年1月10日更新 印刷ページ表示

令和6年分確定申告の受付について

中間市役所での確定申告の受付期間は、2月14日(金曜日)から3月17日(月曜日)です。水・土・日・祝日は受け付けることができません。ページ下部に日程表を掲載しておりますのでご参照ください。

3月18日(火曜日)以降は、中間市役所で確定申告の受付は行っておりません。若松税務署での申告をお願いいたします。

本年も、申告会場では、感染症のリスク削減のため、会場内でのマスク着用のご協力をお願いいたします。なお、電卓や筆記用具などご自身で使用されるものは、できる限りご持参いただくようお願いいたします。また、会場内は大変混雑いたします。現在、マイナンバーカードを所持されている方は、スマートフォンから確定申告書を作成できるようになっております。混雑緩和へのご協力をお願いいたします。

事業収入のある方は、事前に作成した収支内訳書を持参し、税理士来庁日にお越しください。また、医療費控除の適用を受けられる方は、医療費控除の明細書を事前に作成してください。これらの書類を事前に作成されていない場合、ご自身で作成していただき、完了し次第案内をさせていただくため、対応順が前後いたします。ご了承ください。​

青色申告をされる方、不動産の譲渡所得のある方・株式(配当・譲渡)所得のある方、初回の住宅借入金等特別控除の申告をされる方は、中間市役所では受付できません。若松税務署での申告をお願いいたします。

また、市・県民税の申告の〆切は、3月17日(月曜日)となります。期日までの提出をお願いいたします。

【受付管理システムについて】

令和6年度から、受付業務の円滑化や会場内の混雑緩和を目的とし、受付管理システムを導入することとなりました。会場入り口の発券機で番号を発券し二次元バーコードを読み取ると待ち人数や待ち時間の目安が確認できます。また、電話番号やLINEを登録すると受付時間が近づいた人への呼び出しを行います。なお、予約受付システムではありませんのでご注意ください。

 

​申告が必要な方

収入の額・種類により、申告の要否・種類が異なります。詳しくは申告フローチャート (PDFファイル:292KB)をご確認ください。

 

 

確定申告が   必要な方

事業(営業・農業)所得、不動産所得、雑所得(個人年金など)、譲渡所得などがあり、所得の合計額が所得控除の合計額を超える方

年間の給与収入が2,000万円を超える方

給与所得があるが、令和6年の途中で退職し、年末調整されていない方

給与の年末調整が済んでいるが、他の所得(年金など)が20万円以上ある方

複数の事業所から給与をもらっているが、全体の所得税の精算が済んでいない方

市・県民税の申告が必要な方

令和7年1月1日現在、中間市に居住し、以下のいずれかに該当する方です。

事業(営業・農業)所得、不動産所得、雑所得(個人年金など)、譲渡所得などがあるが、所得控除の合計額が所得の合計額を超える方

給与の年末調整が済んでいるが、他の所得(年金など)が20万円未満の方

公的年金の収入が400万円以下で、他の所得(個人年金など)が20万円未満の方

確定申告の必要はないが、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除、扶養控除などの追加をすることで、市・県民税が減額される方

国民健康保険に加入している方(令和7年1月1日現在で18歳以上であれば、収入が無くても申告は必要です。また、18歳未満であっても世帯主である場合は、申告が必要となります。)

福祉・公営住宅・教育関係の制度で、課税(所得)証明書が必要となる方(証明書を発行するには、収入が無くても申告が必要となります。)

【注意点】

公的年金の収入が400万円以下で、他の所得が20万円以下の方は確定申告を行う義務はありません。ただし、医療費控除、生命保険料控除などの追加で所得税の還付を受ける場合は、すべての所得をもって申告する必要があります。

確定申告をされた方や、給与収入のみの方で勤務先が給与支払報告書を市に提出されている場合は、市・県民税の申告を行う必要はありません。

申告に必要なもの

 

対象者

必要書類等

全員

・申告者名義の通帳(還付を受ける場合)

・マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードやマイナンバー記載の住民票など)

・本人確認書類(顔写真付きのものは1つで可。それ以外は2つ以上必要)

利用者識別番号取得者

利用者識別番号がわかる書類(税務署から送付された確定申告のお知らせ (PDFファイル:90KB)など)

給与所得、   年金所得が     ある方

源泉徴収票(原本)

事業(営業・    農業)所得・    不動産所得    がある方

収支内訳書(必ず事前作成が必要です!)、帳簿など

雑所得、    一時所得が   ある方

収入金額、必要経費等がわかる書類(報酬の支払調書、個人年金の支払証明書など)

社会保険料控除の適用を受ける方

国民年金保険料控除証明書、国民健康保険税納税証明書、介護保険料納付証明書、後期高齢者医療保険料納付証明書、各種社会保険の支払済領収書、口座振替納付済通知書など

なお、国民健康保険税納税証明書、介護保険料納付証明書、後期高齢者医療保険料納付証明書(いずれも納付書支払い分または口座振替分のみで、年金天引き分を除きます。)は1月下旬ごろに発送いたします。

生命保険料控除の適用を受ける方

各種生命保険料控除証明書(一般、介護、個人年金)

地震保険料控除の適用を受ける方

地震保険料控除証明書

医療費控除の適用を受ける方

医療費控除の明細書 (PDFファイル:697KB)(必ず事前作成が必要です!)、医療費通知、高額療養費などの補填された金額がわかるもの、おむつ使用証明書など

平成29年分の確定申告から、医療費の領収書は提出不要となりました。手続きの概要は、「平成29年分確定申告の医療費控除の提出書類の簡略化について」リーフレット (PDFファイル:753KB)をご覧ください。

セルフメディケーション税制の適用を受ける方

セルフメディケーション税制の明細書、健康診査や予防接種等を証明する書類(領収書または結果通知書)

なお、領収書または結果通知書には「保険者名」または「勤務先名」の記載が必要です。

障害者控除の適用を受ける方

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書など

寄附金控除の適用を受ける方

寄附金の領収書、ふるさと納税証明書など

医療費控除およびセルフメディケーション税制の適用を受けるために必要な明細書は、以下のページからダウンロードすることができます。

申請書ダウンロード(税関係)(このページは別ウィンドウで開きます)

確定申告の申告用紙は、1月中旬以降、中間市役所本館1階課税課・地域交流センター・中間市民図書館・ハピネスなかまにて配布します。数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

 

なお、マイナンバーカードを所持していれば、スマートフォンで確定申告書を作成することができます。右下の二次元バーコードを読み取っていただくと、画面案内に沿って申告書を作成することができます。

確定申告入力ページ QRコード

 

 

 

 

また、国税庁のLINEアカウントを友だち追加することで、申告相談や税務署が開催している申告会場の入場整理券を事前発行することができます。LINEアプリによる事前発行は2月7日(金曜日)から予約可能です。

税務署Line公式アカウント QRコード

 

 

 

 

申告の留意事項

【セルフメディケーション税制について】

健康の維持増進および疾病の予防のために「一定の取り組み」を行っている方が、本人または本人と生計を一にする配偶者、その他親族のために「特定一般用医薬品等購入費(1)」を支払った場合において、その年間購入金額の合計額のうち、12,000円を超えて支払った部分の額(上限88,000円)については、所得控除を受けることができます。詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください。

厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制について」(このページは別ウィンドウで開きます)<外部リンク>

【初回の住宅借入金等特別控除の申告について】

令和6年分申告から初回の住宅借入金等特別控除がある人は中間市申告会場で受け付けしませんので、若松税務署で行ってください。

申告受付日程・会場

令和6年分の所得に係る確定申告の受付日程は以下のとおりです。

 

受付日 居住地区

税理士

来庁日

2月14日(金曜日) 中央一丁目、五丁目、中尾四丁目、中鶴二丁目、三丁目、四丁目
2月17日(月曜日) 中央三丁目、四丁目、東中間三丁目
2月18日(火曜日) 中間二丁目、三丁目、四丁目、岩瀬西町
2月20日(木曜日) 中鶴一丁目、長津二丁目、深坂一丁目、七重町、大根土
2月21日(金曜日) 土手ノ内二丁目、三丁目、岩瀬二丁目、四丁目
2月25日(火曜日) 弥生一丁目、二丁目、池田一丁目、二丁目、星ヶ丘
2月27日(木曜日) 上底井野、中底井野、下大隈、長津一丁目、三丁目

2月28日(金曜日)  

垣生、砂山、大辻󠄀町

3月3日(月曜日) 小田ヶ浦一丁目、二丁目、深坂二丁目、中尾一丁目
3月4日(火曜日) 太賀一丁目、二丁目、三丁目、朝霧三丁目、四丁目、中尾三丁目
3月6日(木曜日) 太賀四丁目、通谷一丁目、東中間一丁目、二丁目
3月7日(金曜日) 通谷二丁目、三丁目、四丁目、岩瀬三丁目
3月10日(月曜日) 通谷五丁目、六丁目、中尾二丁目、浄花町  
3月11日(火曜日) 桜台一丁目、朝霧二丁目、鍋山町  
3月13日(木曜日) 朝霧一丁目、桜台二丁目、扇ヶ浦四丁目  
3月14日(金曜日) 蓮花寺一丁目、二丁目、三丁目、土手ノ内一丁目、岩瀬一丁目  
3月17日(月曜日) 扇ヶ浦一丁目、二丁目、三丁目、松ヶ岡、中間一丁目、中央二丁目  

〇受付期間 2月14日(金曜日)~3月17日(月曜日)(水曜、土曜、日曜、祝日は除く)

〇受付時間 9時~16時

〇申告会場 中間市役所 別館3階特別会議室

申告会場の混雑緩和のため、お住まいの地区が該当する受付日にお越しください。該当する受付日に都合が合わない場合は、別の日程で受け付けることも可能です。

市外在住の方は、中間市申告会場では受付できません。住所地の申告会場をご利用ください。

医療費控除の適用を受けられる方は、医療費を「人」と「病院」ごとの「1年間の合計金額」で集計し、「医療費控除の明細書」を事前に作成してからお越しください。

事業(営業・農業)所得または不動産所得がある方は、税理士来庁日にお越しください。税理士来庁日以外は、申告の受付ができません。なお、収支内訳書は、必ず事前に作成が必要です。

青色申告の方、不動産の譲渡所得のある方、株式(配当・譲渡)所得のある方、初回の住宅借入金等特別控除の申告をされる方は、​中間市申告会場では受け付けできません。若松税務署(このリンクは別ウィンドウで開きます)<外部リンク>での申告をお願いいたします。           

【申告書等控えへの収受日付印の押なつの廃止について】

税務行政のデジタル化における手続の見直しの一環として、令和7年1月から確定申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととなりました。書面で提出する際には正本(提出用)のみを提出し、提出年月日はご自身で記録をお願いします。

     

 

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