ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 > 健康増進課 > 病気やケガで診療を受けたとき(療養の給付)

本文

病気やケガで診療を受けたとき(療養の給付)

ページID:0001192 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

病気やケガで医療機関にかかるとき、窓口で保険証を提示すれば、かかった医療費の一部を負担するだけで医療行為を受けることができます。医療費の自己負担割合は1割、2割または3割です。

3割負担の人(現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)

市民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる世帯に属する人

ただし、次のいずれかに当てはまる人は、申請により1割または2割負担となります。

  • 同一世帯の被保険者が2人以上いる人
    被保険者全員の収入の合計が520万円未満
  • 同一世帯の被保険者が本人のみの人(1または2に当てはまる人)
    1. 本人の収入が383万円未満

    2. 本人の収入が383万円以上で、同一世帯の70歳以上75歳未満の人との収入の合計が520万円未満

また、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者とその人が属する世帯の被保険者の場合、被保険者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下であれば、1割または2割負担となります。
なお、この場合、申請は不要です。

2割負担の人(一般Ⅱ)

同じ世帯に市民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる人で、

  1. 単身で、「年金収入+その他の所得」の合計額が200万円以上
  2. 複数世帯で、後期高齢者医療被保険者全員の「年金収入+その他の所得」の合計額が320万円以上

の人

1割負担の人(一般Ⅰ、低所得者Ⅰ・Ⅱ)

現役並みⅠ・Ⅱ・Ⅲ、一般Ⅱ以外の人