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高齢者肺炎球菌予防接種

ページID:0001215 更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

平成26年10月1日から高齢者肺炎球菌の定期予防接種が始まりました。

効果

肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。特に高齢者は、気管支炎・肺炎・敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。肺炎球菌には93種類の型があり、そのうちの重症化の原因の7割を占める23種類の型に予防接種が有効だとされています。

副反応

接種部位の腫れ・痛み・発熱などがみられることがありますが、通常2日から3日で治まります。
※新型コロナウイルスワクチン接種と本予防接種は13日(2週間)以上の接種間隔が必要です。

対象者

令和6年度から高齢者肺炎球菌の定期接種対象者が変わります

令和5年度(令和6年3月31日)までは、予防接種法の経過措置として、各年度に、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方を定期接種の対象としていましたが、この特例措置は令和5年度をもって終了します。
これに伴い、令和6年度(令和6年4月1日)から定期予防接種の対象者が次のとおり変わります。

定期接種対象者が以下のように変わります

中間市に住民票があり、過去に肺炎球菌ワクチンを接種したことがない方で以下のいずれかに該当する方が対象です。
(1)65歳の方
(2)60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する方

これまで対象の年度に高齢者肺炎球菌予防接種を受けなかった場合、5年後に再度定期接種の対象者となっていましたが、令和6年度以降は、65歳の間に接種を受けなければ、今後定期接種の対象者とはなりません。

令和5年度の定期接種の対象者で、接種を希望される方は、令和6年3月31日までに忘れずに受けてください。

接種方法

実施医療機関に直接予約をしてください。

実施医療機関

上記の実施医療機関以外で接種を希望する場合、「依頼書」が必要な医療機関がありますので、事前に保健センターにお問い合わせください。依頼書を提出せずに接種を受けると、費用が全額自己負担となる場合があります。

接種当日に必要なもの

  • 対象者はがき(若草色)
  • 本人確認書類(健康保険証、運転免許証など)

接種にかかる費用(自己負担額)

2,500円

生活保護受給者・非課税世帯の人は減免されます。(無料で接種できます)

生活保護受給者・非課税世帯の人は別途書類が必要です

生活保護受給者・非課税世帯の人は、以下のいずれかの書類を予防接種の際に医療機関に提示してください。接種にかかる費用が無料になります。

  • 生活保護証明書類(医療券)
  • 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 介護保険負担限度額認定証
  • 当該年度の介護保険料額決定通知書(所得段階1・2・3)
  • 「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等および特定配偶者の自立の支援に関する法律」に基づく本人確認証

上記の書類がない場合、接種前に無料予診票交付の手続きが必要です。本人確認書類(健康保険証、運転免許証など)を持って、保健センターまたは市役所(健康増進課、生活支援課)に申請してください。

高齢者予防接種無料予診票申請書は、中間市保健センターまたは市役所(健康増進課、生活支援課)窓口にも用意しています。
予防接種の際に上記の書類がない場合、費用が無料になりません。なお、接種後の払い戻しもできませんので、ご注意ください。

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