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令和6年度中間市物価高騰緊急支援給付金
令和6年度中間市物価高騰緊急支援給付金
デフレ完全脱却のための総合経済対策の趣旨を踏まえ、令和6年度に新たに住民税非課税又は住民税均等割のみ課税となった世帯を対象に、一世帯当たり10万円を給付いたします。
※令和6年7月12日(金曜日)に対象となる世帯に確認書を発送しました。
※令和6年6月19日(水曜日)に対象となる世帯にお知らせを発送しました。
※家計急変世帯、世帯の全員が住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている世帯、令和5年度に支給した非課税世帯等への給付金(7万円・10万円)の対象となった世帯(未申請又は受給を辞退した世帯を含む)は対象外となります。今後、国から対象に含める等の通知がありましたら再度周知いたします。
対象世帯
(1)世帯全員の令和6年度分の住民税が非課税又は住民税均等割のみ課税である世帯
基準日(令和6年6月3日)において中間市に住民登録があり、かつ世帯全員の令和6年度分の住民税が新たに非課税又は住民税均等割のみが課税となった世帯。
過去の給付金等により市が支払口座を把握している場合
支給対象世帯には「給付金支給のお知らせ」を発送します。
発送日
令和6年6月19日に対象世帯に「お知らせ」を発送しました。
申請方法
原則お手続きは不要です。
※口座変更を希望する場合、受給を辞退する場合はお手続きが必要となります。
申請期限(口座変更、受給を辞退する場合)
発送から2週間程度
※同封チラシ参照
支給予定日
7月下旬から順次支給予定
過去の給付金等により市が支払口座を把握していない場合
支給対象世帯には「確認書」を発送します。
発送日
令和6年7月12日(金曜日)から対象世帯に順次発送しています。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)※必着
申請方法
送付された確認書に必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒に確認書を封入し、郵便で返送してください。
(2)離婚や課税者の死亡等により令和6年度の住民税が課税から非課税又は住民税均等割のみ課税となった世帯
令和6年度の住民税が課税であったが、基準日(令和6年6月3日)時点までに離婚や課税者の死亡などで世帯員に変更等が生じ、基準日時点で住民税が非課税又は住民税均等割のみ課税となった世帯。
※給付金の受給には申請が必要となります。
申請に必要な書類
1.物価高騰緊急支援給付金申請書(請求書) (PDFファイル:101KB) / 記入例 (PDFファイル:360KB)
2.申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
申請・請求者のマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証等
3.振込先が確認できる書類の写し(コピー)
通帳やキャッシュカードなど、振込先の金融機関名、口座番号、口座名義人が確認できる部分の写し
4.【令和6年1月1日時点で市外にお住まいの方】令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する令和6年度住民税課税証明書又は住民税非課税証明書の写し(コピー)
5.【代理人(法定代理人を除く)が申請する場合】委任状 (PDFファイル:30KB)
6.【法定代理人が申請する場合】登記事項証明書等法定代理人とわかる書類(発行日から3か月以内のものに限る)
7.【代理人(法定代理人を含む)が申請する場合】代理人の本人確認書類の写し(コピー)
申請書の設置場所
中間市緊急支援給付金相談窓口(中間市役所福祉支援課)
中間市社会福祉協議会(中間市通谷一丁目36番10号 ハピネスなかま1階)
市民生活相談センター(中間市通谷一丁目36番10号 ハピネスなかま2階)
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)※必着
申請方法
申請に必要な書類に必要事項記入の上、提出してください。
申請書類は、ファイルをダウンロードされるか、設置場所で申請書を取得してください。
なお、提出は原則郵送で提出してください。
申請書提出先
〒809-8501 中間市中間一丁目1番1号
中間市緊急支援給付金担当(中間市役所福祉支援課)
(3)基準日以降にこども連れで離婚をした世帯
基準日以降にこども連れで離婚をした場合で、新たな世帯が支給要件を満たした場合は給付対象となる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
本給付金の取扱いについて
本事業により支給された給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)」により、差押禁止及び非課税所得となります。
お問い合わせ先
中間市緊急支援給付金相談窓口
場 所:中間市役所福祉支援課
受付時間:平日 9時00分~17時00分
期 間:令和6年6月10日(月曜日)~令和6年10月31日(木曜日)
中間市緊急支援給付金コールセンター
電話番号:093‐246-6228
受付時間:平日 9時00分~17時00分
期 間:令和6年6月3日(月曜日)~令和6年11月29日(金曜日)
※給付金受給対象かどうか、または課税状況等個人情報については電話ではお答えできませんので、ご了承ください。