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総合事業における事業所評価加算
事業所評価加算とは
事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行う総合事業の第一号通所型サービス事業所において、効果的なサービス提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年の1月から12月までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における第一号通所型サービスの提供について1月につき120単位を加算するものです。
加算要件について
事業所評価加算の要件は次のとおりです。
- 定員利用・人員基準に適合しているものとして指定権者に届け出て、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)の算定を行っていること
- 評価対象期間における当該事業所の利用実人員が10人以上であること
- 厚生労働大臣が定める基準に準じた基準※を満たしていること
厚生労働大臣が定める基準に準じた基準
- 選択的サービスの受給者割合=評価対象期間内に選択的サービスを利用した者の数/評価対象期間内に通所型サービス(従来の介護予防通所介護相当)を利用した者の数≧0.6
- 評価基準値の算出=(要支援状態区分の維持者数+改善者数×2)/評価対象期間内に運動器機能向上サービス・栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7
(参考)
事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(平成18年9月11日老振発0911001老老発0911001老健局振興・老人保健課長連名通知)(PDF:477KB)
加算算定までの流れ
事業所評価加算の算定を希望する場合は、算定を行う前年度の10月15日までに中間市(指定権者)に届出を行うことが必要です。
加算の申し出があった事業所について、中間市より福岡県国民健康保険団体連合会(以下、「国保連合会」という)へ情報提供を行い、国保連合会で受給者台帳や事業所の給付実績に基づき、事業所評価加算の算定基準に合致しているかの判定を行うことになります。
その判定結果に基づき、中間市より加算の算定可否を決定し事業所に通知します。
算定可と判定された事業所は翌年度の4月から事業所評価加算の算定が可能となります。
事業所評価加算の届け出について
加算の申し出については、10月15日までに次のとおり届け出を行う必要があります。
- 今年度、加算の申し出「有り」の事業所の場合
- 次年度、加算を希望する場合、手続きは不要です。
- 次年度、加算を希望しない場合、加算の申し出「なし」の届出が必要になります。
- 今年度、加算の申し出「なし」の事業所の場合
- 次年度、加算を希望する場合、加算の申し出「あり」の届出が必要です。
- 次年度、加算を希望しない場合、手続きは不要です。
※既に算定の申出を「あり」として中間市に届出を行っている事業所については、再度の届出は不要です。
対象事業所
総合事業第一号通所型サービス事業所
提出期限
年度ごとに10月15日まで(厳守)
※15日が土日と重なる場合には、直前の平日が期限となります。
提出書類
※「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」には現在の算定の体制状況についてすべて記載して下さい。
提出先
中間市保健福祉部介護保険課給付係
〒809-8501中間市中間一丁目1番1号
注意事項
- 事業所評価加算の評価対象期間は毎年度1月1日から12月31日までとなります。
- 加算の要件を満たしていても、事前の申出がない場合には算定はできません。
- 基準を満たさない場合には、申出を行っていても加算の算定はできません。
参考
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