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介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、及び介護職員等ベースアップ等支援加算に係る計画書の提出

ページID:0006251 更新日:2023年3月24日更新 印刷ページ表示

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の手続きについて

令和5年度(令和5年4月サービス分から令和6年3月サービス分)において、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」という。)の算定を希望される事業者につきましては、以下の内容を確認のうえ、期限までに計画書の提出をお願いします。
現在、処遇改善加算等を算定している事業所につきましても、改めて令和5年度分の届出が必要となります。
処遇改善加算等の詳細については、こちらの通知をご参照ください。
介護保険最新情報vol.1133 
別添(概要) 

対象事業所

・ 地域密着型サービス事業所
※ 中間市のみなし指定を受ける地域密着型サービス事業所についても提出が必要です。
・ 介護予防・日常生活支援総合事業第1号サービス事業所

​​提出書類について

(1) 前年度と加算内容に変更がない場合
別紙様式2(処遇改善計画書) 
(2) 新規に加算を取得する場合、加算区分を変更する場合
別紙様式2(処遇改善計画書) 
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・変更届出書(地域密着型サービス) 
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス) 
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(総合事業) ​​
(3) 事業所の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合
別紙様式2(処遇改善計画書)
別紙様式5(特別な事情に係る届出書)

※ 別紙様式2を作成される際には、(記入例 中間市)別紙様式2(処遇改善計画書) ​を確認のうえ、作成してください。

※ 別紙様式2-1は必須。別紙様式2-2(処遇)2-3(特定処遇)2-4(ベースアップ加算)は、算定する加算に応じて提出してください。

※ 新規に加算を取得する場合、加算区分を変更する場合「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の添付が必要です。添付がない場合、加算区分の変更はできません。また、 提出いただく「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」については、当該加算等に関する変更に特化したものになるため、その他の算定内容に変更が必要な場合、これとは別に変更届の提出をお願いします。

様式ダウンロード

別紙様式2(処遇改善計画書) 
(記入例 中間市)別紙様式2(処遇改善計画書) 
別紙様式4(変更届出書) 
別紙様式5(特別な事情に係る届出書) 
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・変更届出書(地域密着型サービス) 
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス) 
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(総合事業) 

提出期限および提出方法

提出期限
・令和5年4月17日(月曜日)(必着)
提出方法
・提出方法:郵送もしくは介護保険課窓口まで持参してください。
・封筒には必ず「令和5年度処遇改善加算計画書」と朱書きしてください。

窓口持参での受付

・受付窓口:中間市役所1階介護保険課給付係へ提出して下さい。
・受付時間:平日午前9時から午後5時まで(休日、年末年始を除く)

​郵送での受付​

​・送付先 :郵便番号809-8501 中間市中間一丁目1番1号
中間市保健福祉部介護保険課給付係(事業所指定・指導担当)

計画書提出後に計画書内容に以下の事項等において変更があった場合の手続きについて

次の(1)~(4)に該当する場合、変更の届出が必要になります。
(1) 会社法の規定による法人統合、吸収合併等により計画書の作成単位が変更になった場合
(2) 介護サービス事業所の数に増減があった場合
(3) 就業規則を改定した結果、処遇改善加算等の区分に変更が生じた場合
(4) キャリアパス要件等に関する適合状況に変更が生じた場合(処遇改善加算等の区分に変更が生じる場合等)
(5) 介護福祉士の配置等要件に変更があり、その結果加算区分の変更が必要になった場合

別紙様式4(変更届出書) 

留意事項

・ 郵便等での提出の場合、中間市到着日が受付日となります。
・ 提出期限を過ぎて提出が行われた場合、令和5年6月からの算定となります。
・ 年度の途中で加算の算定を開始する場合、算定を受けようとする月の前々月末までに、必要書類を提出してください。
・ 計画書に掲載される事業所が複数の指定権者にわたる場合、それぞれの指定権者に提出する必要があります。
​・ 別紙様式2(処遇改善計画書)基本情報入力シート記入の際、介護予防日常生活支援総合事業については、必ず指定権者ごとに記入をお願いします。
・ 「令和5年度処遇改善計画書等」の審査において確認が必要な場合、連絡等を行います。「書類作成担当者」欄には、必ず計画書の記載内容の確認が行える担当者を記入してください。作成を事業者以外の機関(行政書士等事務所等)へ委託されている場合、その作成委託先担当者及び連絡先を記載してください。
・ 指定権者からの問合せや運営指導等において、加算算定に係る関係資料の保管が行われていないことが確認された場合、支払いを受けた加算の返還を求めることがあります。対象となる職員への具体的な改善内容(基本給・手当の別や金額等)が分かる『根拠資料』を含め、当該加算算定に係る関係書類の適切な取り扱いに努めていただきますようお願いいたします。​

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