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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画

ページID:0001421 更新日:2023年4月14日更新 印刷ページ表示

先端設備等導入計画の概要

「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

この計画は、新たに導入する設備が所在する市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業者が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を活用することができます。

中間市では、「導入促進基本計画」の策定を行い、国から同意を得ました。

中間市導入促進基本計画(PDF:89KB)

※令和3年6月16日をもちまして、根拠法令が「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に移管されました。

「先端設備等導入計画」等の概要について (PDFファイル:975KB)

先端設備等導入計画に関する​Q&A (PDFファイル:292KB)

認定を受けられる「中小企業者」の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)

業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

ゴム製品製造業(※)

3億円以下 900人以下

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円以下 300人以下

旅館業

5千万円以下 200人以下

※「ゴム製品製造業」は、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が「先端設備等導入計画」を策定し、本市の「導入促進基本計画」に適合する場合に認定を受けることができます。

主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間又は5年間
労働生産性の目標

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

労働生産性の算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)

投資利益率(※) 計画期間において、投資利益率が年平均5%以上になること
先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容
  • 中間市導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所等)において、事前確認を行った計画であること

経営革新等認定支援機関一覧<外部リンク>

※投資利益率は、固定資産税の特例を受ける場合のみ認定要件となります。

税制支援は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。

支援措置

(1)固定資産税の特例措置について

対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な下記の設備。(※償却資産として課税されるものに限る。)

【設備の種類(最低取得価格)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)(※家屋と一体で課税されるものは対象外)
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置

新規取得設備に係る固定資産税の課税標準を3年に限り2分の1に軽減。

従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、以下の期間に限り課税標準を3分の1に軽減。

  • 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

 

(2)金融支援について

「先端設備等導入計画」が認定された中小企業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

金融支援の活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、下記へご相談ください。

※金融機関及び信用保証協会の審査は、先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。

提出書類

提出用チェックシートにて必要書類等をご確認のうえ、先端設備等導入計画策定の手引き (PDFファイル:1.65MB)を参照して作成してください。

(1)申請書類

固定資産税の特例措置を受ける場合

固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合

  • リース契約見積書の写し
  • リース事業協会が確認した軽減計算書の写し

認定を受けた計画を変更する場合

(2)提出先

〒809-8501中間市中間一丁目1番1号

建設産業部産業振興課

電話番号:093-246-6235 Fax:093-244-1342

留意点

  • 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握させていただくため、アンケート調査等を実施する場合があります。
  • 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますのでご留意ください。

関連資料

関連リンク

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