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各種融資制度

ページID:0001758 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

市内の中小企業者の金融の円滑化を目的に、融資・支援制度を用意しております。

中間市中小企業融資制度

融資対象

中小企業信用保険法第2条第3項第1号から6号までに定める小規模企業者(基本的には常時使用する従業員数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の商工業者)で、次の条件に合う者

  1. 市内に住所又は事業所を有し、引続き6ヵ月以上同一事業を営んでいる者
  2. 事業経営の内容が健全である者
  3. 市税を完納した者
  4. 償還に確実性がある者
  5. 福岡県信用保証協会(以下「協会」という)の信用保証の対象となる者
  6. 協会に連帯保証債務又は求償債務を負ってない者及びこれらの連帯保証人でない者

また、次のいずれかに該当する者は本融資を利用できない。

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
  2. 暴力団員が役員となっている法人
  3. 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

資金の使途

事業資金であること

融資条件

(1)融資限度額

1企業につき2,000万円

全国統一保証制度の対象となるため、既存の保証協会による保証付融資残高(根保証においては融資極度額)との合計が2,000万円の範囲内となる新規の保証に限ります。よって、すでに福岡県小規模事業者振興資金等(協会により保証がされている融資制度)で融資を受けていた場合、2,000万円からその融資残高を差し引いた金額が限度額となります。

(2)融資期間

120ヶ月以内(24ヶ月据置期間を含む)

(3)融資利率

年1.4%

(4)保証人

原則として法人は代表者のみ、個人は不要

(5)返済方法

一括又は分割返済

(6)担保

必要に応じて徴する

(7)信用保証料率

年1.75%以内(無担保保証)

申し込み方法

取扱金融機関

西日本シティ銀行中間支店

福岡銀行中間支店

遠賀信用金庫中間支店

福岡ひびき信用金庫中間支店

なお、各金融機関において融資総額の上限がありますので、上記上限が満たされていても本制度による融資が不可能となる場合があります。

申込受付

中間商工会議所中小企業相談(Tel:093-245-1081)または上記の取扱金融機関

セーフティネット保証制度認定申請書発行窓口

経営安定関連保証(セーフティネット保証)とは?

中小企業信用保険法に基づく、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、その経営安定のために必要とする資金について行う保証です。

本市の業務としては、当該保証を受けるための認定申請書の発行を行っております。

詳しくは経済産業省のホームページ<外部リンク>をご参照下さい。