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工場立地法に係る敷地外緑地ガイドラインを制定しました

ページID:0001811 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

工場立地法運用例規集2-2-3(2)に基づき、現に設置されている工場等が生産施設の面積を変更する際、工場立地に関する準則に適合するために必要な緑地等を当該工場等の敷地内に確保できない事情がある場合に勧告しないことができる基準を定めました。

中間市の基準(ガイドライン)の概要は以下のとおりになります。

敷地外緑地ガイドラインの概要

以下のすべての要件を満たす場合に適用する。

  1. 現に設置されている工場が生産施設の面積を増加させる場合、又は現に設置されている工場で届出対象でないものが増改築等で新たに届出対象となる場合
  2. 工場が立地する同一敷地内に未利用部分がない場合
  3. 敷地外緑地が市内又は隣接する市町内に整備される場合
  4. 敷地内と敷地外を合わせた緑地等が必要な面積率を満たす場合

緑地面積率等=(工場等の敷地内緑地等面積+敷地外緑地等面積)/(工場等の敷地面積+敷地外緑地等の敷地面積)

※敷地外緑地の設置にあたっては、必ず事前に担当窓口へのご相談をお願いいたします。

敷地外緑地ガイドライン

敷地外緑地ガイドライン(PDF:128KB)

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