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中間市内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針
「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が改正され、令和3年10月1日に「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行されたことに伴い、同法第12条第4項の規定に基づき、「中間市内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」を改正いたしました。
中間市内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針 (PDFファイル:114KB)
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「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が改正され、令和3年10月1日に「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行されたことに伴い、同法第12条第4項の規定に基づき、「中間市内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」を改正いたしました。
中間市内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針 (PDFファイル:114KB)