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令和7年度 男女共同参画週間「誰でも、どこでも、自分らしく」

ページID:0011371 更新日:2025年6月11日更新 印刷ページ表示
「男女共同参画社会基本法」は平成11年6月23日に交付・施行されました。
その日にちなみ、国は男女共同参画社会の基本理念の理解を深めることを目的に、
6月23日から29日までの一週間をは男女共同参画週間と定めています。

中間市でも、すべての市民がお互いに一人の人間として尊重され、性別に関わりなくその個性と能力を十分に発揮できる社会の実現を目標に様々な施策を実施しています。

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