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人権とは

ページID:0001252 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

「人権」とは、「すべての人々が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利」「人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらに持つ権利」です。この人権を守るため、1948年(昭和23年)12月10日、国連で「世界人権宣言」が採択されました。同じ年、我が国では「人権擁護委員制度」も創設されました。

国連は、12月10日の世界人権宣言の採択を記念し、この日を「人権デー(Human Rights Day)」と定め、人権思想の啓発のための行事を実施するよう呼びかけています。日本でも、毎年12月10日を最終日とする1週間(12月4日から10日まで)を「人権週間」と定め、人権に関するさまざまな啓発活動を展開しています。

「中間市部落差別をはじめあらゆる差別の解消の推進に関する条例」の施行について

「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました

 

「中間市部落差別をはじめあらゆる差別の解消の推進に関する条例」の施行について

中間市では、平成10年に「中間市人権擁護条例」を制定し、人権施策を推進し基本的人権を擁護するため総合的な対策を図ってまいりました。
平成31年4月1日から「中間市人権擁護条例」の一部が改正され、「中間市部落差別をはじめあらゆる差別の解消の推進に関する条例」として施行となりました。
この改正条例は、平成28年に国の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」、「部落差別の解消の推進に関する法律」が公布、施行されたことを受け、中間市においても、これらのような国の動向及び本市の事情を踏まえ、条例の目的に今一度立ち返り、部落差別をはじめ、女性、高齢者、障がい者に対する差別その他あらゆる差別や人権侵害をなくし、差別のないまちを実現することを目的としています。
改正の主な内容としては、条例の目的を達成するため、市民や事業者による差別行為を禁止することや中間市役所をはじめとする市内事業所での研修や啓発活動の実施を事業者の努力義務とすることを定めています。
また、差別解消のための施策の策定や推進に反映させるため、必要に応じて実態調査や意識調査を実施すること、市民等の人権意識の高揚のため、人権教育の推進と啓発活動を行うこと、あらゆる差別や人権侵害に関する相談に的確に応じる体制を整備し、充実させること等の市の責務につきましても、新たに定めています。

「中間市部落差別をはじめあらゆる差別の解消の推進に関する条例」(PDF:53KB)

「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました

平成28年12月16日に、「部落差別の解消の推進に関する法律」が公布、施行されました。

同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上で様々な差別を受けるなどの、我が国固有の重大な人権問題です。

同和問題について、1人1人が正しい理解と認識を深め、人権が尊重される社会の実現のために、みんなでしっかり考えていかなければなりません。

 

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