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「中間市パートナーシップ宣誓制度」を実施します
「中間市パートナーシップ宣誓制度」を実施します
中間市では、あらゆる差別や人権侵害をなくし、お互いの人権を尊重し、市民一人ひとりが自分らしく生き生きと暮らしすことができる社会の実現を目指し、人権啓発施策を推進しています。その中で、性の多様性を認め合い、性的指向や性自認にかかわらず、人生を共にしたい人と安心して生活することができるための施策の一つとして、令和7年4月1日から中間市パートナーシップ宣誓制度を実施します。
パートナーシップ宣誓制度とは
一方又は双方が、性的少数者(LGBTQ等)である2人が、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束し、市長に対し、2人が共同して宣誓する制度です。
法で定める婚姻と同等の効果はありませんが、当事者の生き方を応援する制度です。
宣誓後、要件を満たしている場合は「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付します。
法で定める婚姻と同等の効果はありませんが、当事者の生き方を応援する制度です。
宣誓後、要件を満たしている場合は「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付します。
制度利用の要件

宣誓又は申告をしようとする者の双方がともに以下の要件を満たしていることが必要です。
1民法に規定する成年に達していること。
2 一方又は双方が、中間市内に住所を有していること、又は中間市内への転入を予定していること。
3 配偶者がなく(事実婚を含む)、他にパートナーシップ関係にないこと。
4宣誓をしようとする相手と近親者(直系血族、3親等内の傍系血族及び直系姻族)でないこと。
ただし、養子縁組によって近親者となった者を除く。
1民法に規定する成年に達していること。
2 一方又は双方が、中間市内に住所を有していること、又は中間市内への転入を予定していること。
3 配偶者がなく(事実婚を含む)、他にパートナーシップ関係にないこと。
4宣誓をしようとする相手と近親者(直系血族、3親等内の傍系血族及び直系姻族)でないこと。
ただし、養子縁組によって近親者となった者を除く。
手続きの流れ
宣誓をするときは、中間市人権センターへ来所のうえ、手続を行っていただく必要があります。
必要な書類
〇住民票の写し等又は、中間市に転入予定であることを証明する書類
〇独身であることの証明書(独身証明書・戸籍抄本など)
〇本人であることを証明する書類(マイナンバーカード・パスポート・運転免許証など)
〇独身であることの証明書(独身証明書・戸籍抄本など)
〇本人であることを証明する書類(マイナンバーカード・パスポート・運転免許証など)
利用可能なサービス等

市民及び事業所のみなさまへ
自治体間連携
中間市は、すべての人の人権が尊重され、一人ひとりがいきいきと輝いて生活できる社会の実現を目指しています。性自認や性的指向に関わらず、その人らしく人生を送ることができるよう、市民のみなさま、ならびに市内事業者のみなさま方には、本制度の理念・趣旨へのご理解を賜りますようお願いいたします。
また、市内事業者のみなさま方には、制度利用者が適切な対応やサービスを受けることができるよう、ご配慮いただきますようあわせてお願いいたします。
また、市内事業者のみなさま方には、制度利用者が適切な対応やサービスを受けることができるよう、ご配慮いただきますようあわせてお願いいたします。
パートナーシップ宣誓制度を導入している自治体の間で連携し、この制度に関する手続きの負担を軽減するよう便宜を図っています。
〇パートナーシップ宣誓制度に関する協定
福岡県及び福岡県内自治体と佐賀県及び佐賀県内のパートナーシップ宣誓制度を導入している自治体との間で協定を結んでいます。
※すべての自治体で適用されているわけではありません。
〇パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク
大阪府を中心とした、中間市パートナーシップ宣誓制度と同様の制度を導入している自治体のネットワークです。制度利用者の転居の際に、継続して制度を利用するときの手続きの負担軽減を図るものです。
〇パートナーシップ宣誓制度に関する協定
福岡県及び福岡県内自治体と佐賀県及び佐賀県内のパートナーシップ宣誓制度を導入している自治体との間で協定を結んでいます。
※すべての自治体で適用されているわけではありません。
〇パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク
大阪府を中心とした、中間市パートナーシップ宣誓制度と同様の制度を導入している自治体のネットワークです。制度利用者の転居の際に、継続して制度を利用するときの手続きの負担軽減を図るものです。