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令和3年度から適用される個人住民税の主な税制改正

ページID:0001325 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

平成30年度税制改正により、令和3年度以降に適用される個人市民税・県民税の見直しが行われました。主な改正事項は以下のとおりです。

  • 給与所得控除の改正
  • 公的年金等控除の改正
  • 基礎控除の改正
  • 調整控除の改正
  • 所得金額調整控除の創設
  • ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
  • 非課税の範囲、扶養親族等の所得要件等の見直し

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、令和3年度より特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額は一律10万円引き下げられ、どのような所得にも適用される基礎控除の控除額は10万円引き上げられます。

財務省

※給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます。

(引用:財務省ホームページ)

給与所得控除の改正

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう措置が講じられます(所得金額調整控除)。詳細は後述の「所得金額調整控除の創設」をご確認ください。
給与等の収入金額 【改正後】給与所得控除額 【改正前】給与所得控除額
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 収入金額×0.4-10万円 収入金額×0.4
180万円超360万円以下 収入金額×0.3+8万円 収入金額×0.3+18万円
360万円超660万円以下 収入金額×0.2+44万円 収入金額×0.2+54万円
660万円超850万円以下 収入金額×0.1+110万円 収入金額×0.1+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円 収入金額×0.1+120万円
1,000万円超 195万円 220万円

※ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、上記の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。

※給与等の収入金額から給与所得金額を計算する場合は、給与所得金額の速算表(PDF:50KB)をご参照ください。

公的年金等控除の改正

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記(1)及び(2)の見直し後の控除額から引き下げられます。

【改正後の公的年金等控除額】

受給者の区分

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等に係る雑所得以外の所得にかかる合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超2,000万円以下

2,000万円超

65歳未満

130万円以下

60万円 50万円 40万円

130万円超410万円以下

(A)×25%+27万5千円 (A)×25%+17万5千円 (A)×25%+7万5千円

410万円超770万円以下

(A)×15%+68万5千円 (A)×15%+58万5千円 (A)×15%+48万5千円

770万円超1,000万円以下

(A)×5%+145万5千円 (A)×5%+135万5千円 (A)×5%+125万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

65歳以上

330万円以下 110万円 100万円 90万円

330万円超410万円以下

(A)×25%+27万5千円 (A)×25%+17万5千円 (A)×25%+7万5千円

410万円超770万円以下

(A)×15%+68万5千円 (A)×15%+58万5千円 (A)×15%+48万5千円

770万円超1,000万円以下

(A)×5%+145万5千円

(A)×5%+135万5千円

(A)×5%+125万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

※公的年金等の収入金額から公的年金等に係る雑所得金額を計算する場合は、公的年金等に係る雑所得金額の速算表(PDF:56KB)をご参照ください。

【改正前の公的年金等控除額】

受給者の区分 公的年金等の収入額(A) 公的年金等控除額
65歳未満 130万円以下 70万円
130万円超410万円以下 (A)×25%+37万5千円
410万円超770万円以下 (A)×15%+78万5千円
770万円超 (A)×5%+155万5千円
65歳以上 330万円以下 120万円
330万円超410万円以下 (A)×25%+37万5千円
410万円超770万円以下 (A)×15%+78万5千円
770万円超

(A)×5%+155万5千円

基礎控除の改正

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 前年の合計所得金額が2,400万円を超える所得割の納税義務者については、その前年の合計所得金額に応じて控除額が逓減し、前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、基礎控除の適用はできないこととされています。
所得割の納税義務者の前年の合計所得金額 改正後 改正前
2,400万円以下 43万円

33万円(所得制限なし)

2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

調整控除の改正

前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除の適用はできないこととされます。

所得金額調整控除の創設

  1. 前年の給与収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が給与所得の金額から控除されます。
    【計算式】[前年の給与等収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)−850万円]×10%
    • 本人が特別障がい者に該当する場合
    • 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
    • 特別障がい者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
  2. 前年に給与所得及び公的年金等に対する雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。

【計算式】[前年の給与所得(10万円超の場合は10万円)+前年の公的年金等に対する雑所得(10万円超の場合は10万円)]−10万円

ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、以下の措置が講じられました。

なお、ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、事実婚の状態にある場合、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は対象外となります。

(1)ひとり親控除の創設

婚姻歴や性別に関わらず、生計を一とする子(総所得金額等が48万円以下)を有するひとり親(ひとり親自身の合計所得金額が500万円以下に限る)について「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとされました。

(2)寡婦控除の見直し

ひとり親に該当しない寡婦の方については、引き続き寡婦控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦の方については、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられました。

(3)個人住民税の人的非課税措置の見直し

(1)(2)の対応を踏まえ、所得が135万円以下の未婚のひとり親について、非課税とすることとされました。

本人が女性の場合

【改正後】

配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親
合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下
扶養親族 30万円 - 30万円 - 30万円
子以外 26万円 - 26万円 - -
26万円 - - - -

【改正前】

配偶関係 死別 離別
合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 30万円 26万円 30万円 26万円
子以外 26万円 26万円 26万円 26万円
26万円 - - -

本人が男性の場合

【改正後】

配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親
合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下
扶養親族 30万円 - 30万円 - 30万円
子以外 - - - - -
- - - - -

【改正前】

配偶関係 死別 離別
合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 26万円 - 26万円 -
子以外 - - - -
- - - -

非課税の範囲、扶養親族等の所得要件等の見直し

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額要件などが見直されました。

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件 合計所得金額48万円超133万円以下 合計所得金額38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下
障がい者・未成年者・寡婦及び寡夫に対する非課税措置の合計所得金額要件 合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下
家内労働者特例(必要経費の最低保障額) 55万円 65万円
均等割の非課税限度額の合計所得金額 合計所得金額が31万5千円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+18万9千円(※) 合計所得金額が31万5千円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+18万9千円(※)
所得割の非課税限度額の総所得金額等 総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円(※) 総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円(※)

(※)控除対象配偶者又は扶養親族のいずれも有しない場合、この金額は加算しません。

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