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令和7年度から適用される個人住民税の主な税制改正
令和7年度以降に適用される個人市民税・県民税や確定申告の手続きの見直しが行われました。主な改正事項は以下のとおりです。
1. 同一生計配偶者にかかる定額減税
2. 子育て世帯等に対する住宅ローン控除
3. 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準適合を要件化
4. 新築住宅の床面積要件に対する緩和措置の延長
1. 同一生計配偶者にかかる定額減税
2. 子育て世帯等に対する住宅ローン控除
3. 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準適合を要件化
4. 新築住宅の床面積要件に対する緩和措置の延長
同一生計配偶者にかかる定額減税
(1)概要
令和6年度の市民税・県民税の定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注)については、実務上、全ての対象者を把握することが困難であるとされました。
そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者にかかる定額減税は、令和7年度の市民税・県民税で行うこととされました。
(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
(2)同一生計配偶者にかかる定額減税の対象者と定額減税額
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方で、市民税・県民税所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税額1万円が控除されます。
令和6年度の市民税・県民税の定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注)については、実務上、全ての対象者を把握することが困難であるとされました。
そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者にかかる定額減税は、令和7年度の市民税・県民税で行うこととされました。
(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
(2)同一生計配偶者にかかる定額減税の対象者と定額減税額
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方で、市民税・県民税所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税額1万円が控除されます。
子育て世帯等に対する住宅ローン控除
所得税で住宅借入金等特別税額控除の適用を受けた人で、所得税から控除しきれない控除額がある場合には、一定の額を限度として、市民税・県民税から控除することができます。
(1)概要
子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、次の1から3までのいずれかに該当する者が、認定住宅等を新築等した場合で、令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。
(2)要件
1. 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者
2. 年齢が40歳以上であって、40歳未満である配偶者を有する者
3. 年齢が19歳未満の扶養親族を有する者
(1)概要
子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、次の1から3までのいずれかに該当する者が、認定住宅等を新築等した場合で、令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。
(2)要件
1. 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者
2. 年齢が40歳以上であって、40歳未満である配偶者を有する者
3. 年齢が19歳未満の扶養親族を有する者
住宅の区分 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
※住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準適合を要件化
(1) 概要
2024・2025年に新築住宅に入居する場合、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、原則として住宅ローン減税を受けるには省エネ基準に適合する必要があることとされました。
2024・2025年に新築住宅に入居する場合、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、原則として住宅ローン減税を受けるには省エネ基準に適合する必要があることとされました。
※居住する新築住宅によって住宅ローン減税を受けるための必要書類が異なりますので、詳しくは、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
新築住宅の床面積要件に対する緩和措置の延長
(1)概要
合計所得金額1,000万円以下の者が新築住宅に入居する場合に限り40平方メートル以上に緩和する措置を延長することとされました。(建築確認の期限:令和5年12月31日→令和6年12月31日)
合計所得金額1,000万円以下の者が新築住宅に入居する場合に限り40平方メートル以上に緩和する措置を延長することとされました。(建築確認の期限:令和5年12月31日→令和6年12月31日)
※住宅ローン控除の床面要件について詳しくは、住宅ローン減税の借入限度額及び床面積要件の維持(所得税・個人住民税) (PDFファイル:260KB)をご覧ください。