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定額減税補足給付金(不足額給付金)のお知らせ
現時点で、不足額給付に関する申請方法や支給時期等については決まっていません。
具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか、支給金額など)にはお答えできませんので、ご了承ください。
詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
【関連リンク】
定額減税・不足額給付等に関するよくあるご質問(内閣官房ホームページ)<外部リンク>
支給対象者
令和7年1月1日時点で中間市に居住しており、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に当てはまる人
令和6年中に市外に転出した人は
不足額給付は、令和7年1月1日に住所があった自治体が算定します。
転出先自治体での申請手続きには、令和6年度に中間市から支給された当初調整給付の支給額を記載した書類(「支給のお知らせ」または「支給確認書」)が必要となる場合がありますので、当該書類を大切に保管してください。
不足額給付1
令和6年度に実施した当初調整給付は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた人
注)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
注)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割の両方が0円(非課税)の人は支給対象外です。
給付対象となりうる例
- 令和6年中に失業または転職した人(令和5年より所得が減少した人)
- 子どもの出生など、令和6年中に扶養親族が増えた人(令和5年より所得控除等が増加した人) など
不足額給付2
次の要件すべてを満たす人
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
- 税制度上「扶養親族」の対象外であり、扶養親族として定額減税の対象外であること
- 低所得世帯向け給付(※1)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
(※1)「低所得世帯向け給付」とは、以下の3つを指します
- 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
給付対象となりうる例
- 個人事業主(納税者)の事業専従者となっている非課税の配偶者
- 納税者の子どもと同一世帯で、合計所得金額が48万円を超える非課税の親 など
支給額
不足額給付1
調整給付の給付額の不足分(1万円単位に切上げ)
注)1万円単位の切上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外です。
注)令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付の額は、必ずしも一致するものではありません。
不足額給付2
1人あたり原則4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
申請方法
詳細が決まり次第ホームページ等でお知らせします。
支給時期
詳細が決まり次第ホームページ等でお知らせします。
お問合せ先
コールセンターの開設等、詳細が決まり次第ホームページ等でお知らせします。
給付金をかたった詐欺にご注意ください
中間市から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料の振込みを求めることなどは絶対にありません。
不審な訪問や電話、メール、郵便物などがあった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)に相談してください。