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たばこ税の概要
市たばこ税
市たばこ税は、たばこ製造者や卸売業者などが、市内の小売販売業者に販売したたばこに課せられる税金です。
たばこの小売価格には、市たばこ税が含まれているため、実際に税金を負担しているのは消費者になります。
納税義務者
国産たばこの製造者(JT)、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者
税率
平成30年度税制改正により、旧3級品以外のたばこの税率が下表のとおり段階的に引き上げられます。
旧3級品のたばこについては、平成27年度税制改正により特例税率が廃止されたことに伴い、税率の引き上げが段階的に実施されており、令和1年10月1日以降に旧3級品以外のたばこと同じ税率になります。(※旧3級品とは、エコー・わかば・しんせい・ゴールデンバット・バイオレット・ウルマの6銘柄のものをいいます)
(売り渡し本数1,000本当たり)
期間 |
H30年4月1日~H30年9月30日 |
H30年10月1日~R1年9月30日 |
R1年10月1日~R2年9月30日 |
R2年10月1日~R3年9月30日 |
R3年10月1日以降 |
---|---|---|---|---|---|
旧3級品以外のたばこ |
5,262円 |
5,692円 |
5,692円 |
6,122円 |
6,552円 |
旧3級品のたばこ |
4,000円 |
4,000円 |
5,692円 |
6,122円 |
6,552円 |
納付方法
納税義務者が、毎月、税額などを申告して納めます。