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たばこ税の概要
市たばこ税
市たばこ税は、たばこ製造者や卸売業者などが、市内の小売販売業者に販売したたばこに課せられる税金です。
たばこの小売価格には、市たばこ税が含まれているため、実際に税金を負担しているのは消費者になります。
納税義務者
国産たばこの製造者(JT)、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者
税率
平成30年度税制改正により、旧3級品以外のたばこの税率が下表のとおり段階的に引き上げられました。
旧3級品のたばこについては、平成27年度税制改正により特例税率が廃止されたことに伴い、税率の引き上げが段階的に実施されており、令和1年10月1日以降に旧3級品以外のたばこと同じ税率になります。(※旧3級品とは、エコー・わかば・しんせい・ゴールデンバット・バイオレット・ウルマの6銘柄のものをいいます)
(売り渡し本数1,000本当たり)
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期間 |
H30年4月1日~H30年9月30日 |
H30年10月1日~R1年9月30日 |
R1年10月1日~R2年9月30日 |
R2年10月1日~R3年9月30日 |
R3年10月1日以降 |
|---|---|---|---|---|---|
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旧3級品以外のたばこ |
5,262円 |
5,692円 |
5,692円 |
6,122円 |
6,552円 |
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旧3級品のたばこ |
4,000円 |
4,000円 |
5,692円 |
6,122円 |
6,552円 |
令和7年度税制改正により、「加熱式たばこ」の紙巻たばこへの本数の換算方法が見直されます。
加熱式たばこが紙巻たばこよりも税負担水準が低く、課税の公平性を欠いている状況を踏まえ、税負担差を解消することを目的としています。
加熱式たばこを「スティック型の加熱式たばこ」と「スティック型以外の加熱式たばこ」に区分した上で、原則として1箱の重量ごとに紙巻たばこの本数に換算することとなります。その上で、「スティック型の加熱式たばこ」は1本の重量、「スティック型以外の加熱式たばこ」は1箱の重量に基づき、最低課税の仕組みが導入されました。
現行
「重量」と「価格」を1対1の比率で紙巻たばこ本数に換算
・重量:加熱式たばこ0.4gをもって紙巻たばこ0.5本に換算
・価格:紙巻たばこ1本あたりの平均小売価格に対する加熱式たばこの小売価格を紙巻たばこ
0.5本に換算
改正後
「重量」のみで紙巻たばこ本数に換算
(1)スティック型の加熱式たばこ
・重量:加熱式たばこ0.35gをもって紙巻たばこ1本に換算
※1本が0.35g未満のものについては、加熱式たばこ1本をもって紙巻たばこ1本に換算
(2)スティック型以外の加熱式たばこ
・重量:加熱式たばこ0.2gをもって紙巻たばこ1本に換算
※1箱が4g未満のものについては、加熱式たばこ1箱をもって紙巻たばこ20本に換算
施行時期
加熱式たばこに係る課税標準の見直しについては、激変緩和等の観点より令和8年4月1日からと令和8年10月1日からの2段階で実施されます。
| 実施期間 | 換算方法 |
|---|---|
| 令和8年4月1日から | 現行の換算本数×0.5+新換算本数×0.5 |
| 令和8年10月1日から | 新換算本数×1.0 |
詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日~)<外部リンク>
納付方法
納税義務者が、毎月、税額などを申告して納めます。
令和5年10月16日より、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告・電子納付が可能になりました。
詳しくは、下記の地方税共同機構のホームページをご覧ください。








